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社会福祉法人の各種事務手続(定款変更、基本財産処分、合併・解散、証明関係等)

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ページID:P0003925

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 社会福祉法人の各種事務手続については、八王子市においても東京都が作成している「社会福祉法人事務手続の手引」に準じて行っています。
 そのため、各種事務の概要については、以下のリンクから東京都作成の「社会福祉法人事務手続の手引」をご参照ください。

 代表的な事務手続については、以下のとおりです。

1 定款変更の手続

 社会福祉法第45条の36第2項の規定により社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。
 ただし、社会福祉法施行規則第4条各号で定める次の事項に関する変更については、変更申請に代えて遅滞なく届出書を提出することとなります。
 (1)法人本部の所在地の移転(変更)
 (2)基本財産の単純な増加
 (3)公告の方法の変更

※1 申請・届出に必要な書類については、変更する内容によって異なるため所轄庁にご確認ください。
※2 認可までには、通常1か月程度の時間がかかります。なお、変更する内容によって前後する場合がありますので、余裕を持ったスケジュールでご提出ください。
※3 定款の変更に係る手続に法令違反の瑕疵が認められる場合には、当該手続による認可はできません。

定款変更認可申請関係書類

定款変更届関係書類

2 基本財産の処分・担保提供承認の申請

 社会福祉法人が基本財産を処分又は担保提供するには、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を得ることとされています。
 所轄庁の承認を得なければ、基本財産の処分及び担保提供はできませんので、定款で定める手続を経た上で、必ず申請を行ってください。

基本財産処分承認申請関係書類

基本財産担保提供承認申請関係書類

3 社会福祉法人合併認可の申請

 2つ以上の法人が、契約によって1つの法人に統合することを合併といいます。
 合併には、事前協議など様々な下準備が必要になります。具体的な準備に入る前に、必ず所轄庁に事務手順や必要な書類等についてご相談ください。

社会福祉法人の合併等に関する資料

法人合併認可申請関係書類

4 社会福祉法人解散認可・認定の申請

 解散とは、社会福祉法人の法人格が消滅することをいいます。
 社会福祉法人は、次の事由により解散します(社会福祉法第46条)。

  (1) 評議員会の決議
  (2) 定款に定めた解散事由の発生
  (3) 目的たる事業の成功の不能
  (4) 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
  (5) 破産手続開始の決定
  (6) 所轄庁の解散命令

 上記事由(1)による場合は所轄庁の認可が、(3)による解散は所轄庁の認定がなければ、それぞれ効力を生じません。また、(2)及び(5)によって解散した場合には、清算人は所轄庁への届出をすることが必要です。

 なお、社会福祉法人が解散した場合(合併による解散及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、清算をしなければなりません(社会福祉法第46条の3)。清算をする社会福祉法人は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます(社会福祉法第46条の4)。

 具体的な準備に入る前に、必ず所轄庁に事務手順や必要な書類等についてご相談ください。

法人解散認可申請関係書類

5 社会福祉法人の役員の在任証明

 社会福祉法人が当該法人の理事長が所有する不動産を購入する場合など、利益相反取引により取得した不動産を法務局へ登記申請する際に、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書が必要な場合は、以下の書類の提出により申請してください。
 なお、即日の発行は致しかねますので申請にはご留意ください。

  (1) 社会福祉法人の役員在任証明願 ※1
  (2) 手数料(1通200円)
  (3) 法人役員名簿、理事就任委嘱状(写)及び就任承諾書(写) ※2
  (4) 法人登記全部事項証明書及び定款(写)
  (5) 理事、監事の選任を行った理事会及び評議員会の議事録(写)(資料も含む) ※3
  (6) 不動産取得を決定した時の理事会及び評議員会議事録(写)(資料も含む)
  (7) 取得対象不動産の登記事項証明書(写)(全部事項証明書)
  (8) 取得しようとする不動産の売買契約書

   ※1 証明願は2部の提出が必要です。
   ※2 委嘱状を交付していない法人は添付不要
   ※3 任期途中に理事及び監事に変更があった場合には、その時点のものも添付が必要

役員在任証明申請関係書類

6 税額控除証明の申請

 個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
 税額控除対象法人となる場合は、以下の様式により申請してください。

制度について

税額控除証明申請関係書類

 ※ 証明書1通につき、200円の手数料が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部指導監査課 社会福祉法人認可監督担当
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7450 
ファックス:042-622-7018

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