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過去の発信情報
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消費生活ニュース
6年8月号 カーボンニュートラルを目指して
6年4・5月号 その香り苦手な人がいます
6年2・3月合併号 TOKYO エシカルマルシェ
6年1月号 義援金詐欺にご用心!
5年12月号 ネット通販で返金すると見せかける新手の手口に注意!!欠品のため「●●ペイで返金」は、詐欺かもしれない
5年11月号 その香り、苦手な人がいます。
5年10月号 こんな契約トラブルに注意!! 親身に寄り添うふりして高齢者の不安をあおる悪質な業者に気を付けましょう!
5年9月号 注意!台風・豪雨・大雪・地震などの自然災害の後に「保険を使って無料で住宅を修理します」などの勧誘トラブルが多くなます
5年8月号 依頼していないのに、給湯器や住宅の点検に来る事業者に注意!!
5年7月号 令和5年6月19日からマグネットセット、水で膨らむボールの販売が規制されました!
5年6月号 無許可の廃品回収業者(不用品回収)にご注意ください
5年5月号 18歳、19歳 成年年齢引下げに伴う若年者の契約トラブルに注意!
5年4月号 消費者の方へ 訪問購入のトラブルに注意してください!
くらしのレポート
【令和6年度】
【令和5年度】
153号(令和6年3月号)(PDF形式 3,499キロバイト)
152号(令和6年12月号)(PDF形式 1,836キロバイト)
151号(令和6年7月号)(PDF形式 2,215キロバイト)
【令和4年度】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」はがきに関する注意喚起
現在、市内全域のお宅に「法務省管轄支局 ○○○センター」と称するものから「訴訟最終告知のお知らせ」等と題したはがきが多数届いています。
はがきの文面には「財産の差し押さえを強制的に執行する。取り下げ最終期日:平成○年○月○日」等不安をあおる内容が書かれており、連絡を求められます。
- この種のはがきを受け取ったら、「絶対に連絡しない」「相手にしない」ようにして下さい。
電話をかけると、弁護士等の紹介費用と称してお金を要求され、だまし取られます。
国の行政機関である法務省に、「法務省管轄支局」という部署はありません。
正式な裁判手続きの通知が、はがきで郵便受けに投げ込まれることはありません。
- 少しでも不安を感じた場合には、最寄りの警察署や消費生活センター(電話042-631-5455(相談専用))までご相談ください。
若者のくらしに潜む悪質商法
最近の相談から、若者の相談が増加しています。
八王子市では、若者の目線に立ったリーフレットを作成しました。
「悪質商法被害は自分とは関係ない」「私は大丈夫」と思っていませんか。
若者を狙った悪質業者は、あの手この手で近づいてきますので、ご注意ください。
- 若者を狙う悪質商法の多い手口
- 契約の基礎知識(クーリングオフ含む)
- 消費生活に関する相談窓口
長年ご使用の家電製品にこんな症状が出ていませんか。
長年ご使用の家電製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火の恐れがあります。
ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。
扇風機、換気扇
(1)スイッチを入れても、ファンが回らない。
(2)ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
(3)回転するときに異常な音や振動がする。
(4)モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
(5)電源コードが折れ曲がったり破損している。
(6)電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。
洗濯機
(1)脱水中に蓋を開けても、15秒以内で止まらないことがある。
(2)給水ホース、蛇口の継ぎ手から水漏れや洗濯機の床面に水漏れの痕跡がある。
(3)焦げくさいにおいがする。
(4)スイッチを入れても、動かない。
(5)長年、電源プラグを挿したままになっていて、ホコリや湿気がたまっている。
(6)アース線がアース端子に確実に取り付けられていない。
(7)運転中に異常な音や振動がする。
エアコン
(1)電源コードやプラグが異常に熱い。
(2)電源プラグが変色している。
(3)焦げくさいにおいがする。
(4)ブレーカーが頻繁に落ちる。
(5)架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
(6)室内機から水漏れがする。
ブラウン管テレビ
(1)電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。
(2)電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
(3)上下、または左右の画像が欠けて映る。
(4)映像が連続してチラついたり、揺れたりする。
(5)変なにおいがしたり、煙が出たりする。
(6)ジージー、パチパチなどの異常な音がする。
(7)内部に水や異物が入った。
(8)電源コードに傷や破れがある。
経済産業省では、経年劣化による家電製品の火災防止のため、各メーカーへの連絡先等を公開しています。本件についてのお問合せや、詳細のご確認は以下の連絡先へお問合せいただくか、リンク先をご確認ください。(具体的な機器の症状や、技術的な問題については、各メーカーや販売店へお問合せください。)
経済産業省 商務流通グループ 製品安全課 製品事故対策室
郵便番号100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
03-3501-1707(直通)
- 長年ご使用の家電製品にこんな症状が出ていませんか?(チラシ)(外部リンク)
- 製品安全ガイド(経済産業省)(外部リンク)
八王子市の名前を使った不審なチラシにご注意を
現在、八王子市の名前を使い「PayPayマネープレゼント」と称した不審なチラシが市内で配布されていますが、これは市の事業ではありませんのでご注意ください。
災害に便乗した悪質商法にご注意ください
大規模な災害が発生した際には、不安な気持ちをあおったり、被災者を支援したいという気持ちに付け込んで金銭を支払わせる消費者トラブルが発生しがちです。悪質商法は災害発生地域だけで行われるわけではありません。災害に便乗した勧誘には十分注意してください。
相談事例の一例
○来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る。」と言われ、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。
○公的機関を名乗り震災復興のために古着や寄付金を受け取りに行くと電話があった。
○業者から突然電話があり、被災者救済のための投資商品があると勧誘された。
○震災の義援金に協力してくれと電話で依頼され振込用紙が送付されてきたが、よく確認したら、当該事業者の設立に向けての寄付金だった。
○被災地へ物資を送るので何か不要なものはないかと訪問され、家に上げたら、貴金属の買い取り業者だった。
柔軟剤等の「香り」について
柔軟剤(柔軟仕上げ剤)や芳香剤等の家庭用品には、様々な化学物質が含まれています。
また、香り付き柔軟剤(柔軟仕上げ剤)などの香りのある製品によっては、頭痛や吐き気などの体調不良を起こす方もいて、「香り」に関する相談があります。
自分にとって快適な香りでも、香りのある製品を使用する場合には、周囲の方にも配慮しながら、適正使用量以上に使用しないよう心掛けましょう。
具体例:柔軟剤(柔軟仕上げ剤)、芳香剤、香水、化粧品、パーソナルケア製品、洗剤、消臭剤、殺虫剤など
成年年齢引き下げについて
令和4年(2022年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。
現在、未成年の方が成年となる日は、次のとおりです。
成年となる日
生年月日 | 成年となる日 | 成年年齢 |
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日~ 平成15年(2003年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年) 4月1日 |
19歳 |
平成15年(2003年)4月2日~ 平成16年(2004年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年) 4月1日 |
18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
18歳(成年)になるとできること
● 父母(親権者)の同意なく契約ができる
【例】携帯電話の契約、クレジットカードをつくる、ローンを組む、アパートを借りる、など
● 結婚
● 10年有効のパスポートの取得
● 国家資格の取得と資格にもとづく就職(医師・薬剤師・公認会計士・司法書士・社会保険労務士など)
● 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
● 外国人の帰化申請 など
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
● 飲酒
● 喫煙
● 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
● 養子を迎える
● 大型・中型自動車運転免許の取得
未成年者の契約の取消しについて
○ 未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者などの保護者)の同意が必要です。
このため、未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、取り消すことができます。
これは、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
○ 成年になると、自分の意思で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなり、契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
○ 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験の乏しい成年になったばかりの若者を狙った悪質な業者もいます。
◎ 消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
未成年者契約の取消しの通知の書き方については下記のリンクをご覧ください。
契約に関するトラブルで困ったら
迷わず、八王子市消費生活センターにご相談ください。
高齢者見守りの手引き
高齢者を狙った悪質商法の被害は様々な手口により発生しています。高齢者の被害を減らすためには、高齢者の周囲の人たちの見守りが必要です。高齢者について理解を深めて、地域で見守りの連携を強化しましょう。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部消費生活センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455