消費生活相談
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消費生活相談のご案内
八王子市消費生活センターでは、電話・来所・メールフォームにより、消費生活にかかわる相談を、専門の相談員がお受けします。
ご相談にあたっては、下記の記載事項をご確認ください。
※ホームページの最下段にある「お問い合わせメールフォーム」は、相談用メールフォームではありません。
消費生活相談について(電話・来所・メールフォーム共通)
1.ご利用できる方(相談者又は契約当事者)
原則、八王子市内に在住又は在勤・在学している方
※上記に当てはまらない方は下記リンクをご覧ください。
- 国民生活センター 全国の消費生活相談窓口一覧(外部リンク)
2.ご返答ができる相談内容
商品やサービスなどについての問い合わせ、事業者との契約上のトラブル、生活知識など消費生活にかかわる相談
※内容によってはお答えできないことや、他機関を紹介することがあります。
※クーリング・オフに関するご相談は、申し出期間があるため、メールフォームではなくお電話またはご来所ください。
3.ご返答ができない相談内容(例)
- 既に他自治体の消費生活センターや他機関に相談中の内容
- 個人間のトラブル
- 慰謝料や損害賠償金などに関するもの
- 事業者(企業・店舗など)の信用性や、商品・サービスの評価に関するもの
- 事業者の事業に関するもの(事業者には個人事業主を含む)
- 誹謗、中傷、あるいは公序良俗に反するもの
- 事業者の紹介や案内に類するもの
- 内容が不明確又は不明なもの
- 同一又は同様の内容の繰り返しであるもの
- その他消費生活相談ではない内容のもの など
※既に当センターに相談中のものはメールフォームによる対応はしていませんので、相談受付時間内にお電話ください。
4.個人情報の取扱い
個人情報は、本人の同意を得ずに相談業務の範囲を超えての利用や第三者への提供はしません。ただし、法令等に定めがあるときや、生命、身体又は財産を保護するために緊急の必要がある場合等、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める範囲で個人情報を提供することがあります。
相談情報は、全国消費生活情報ネットワークシステムに記録します。特定の個人を識別する情報を除いた相談概要は、同様の相談処理や統計資料・相談事例として利用します。
電話及び来所によるご相談について
相談時間
月曜日から土曜日まで(祝・休日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時30分まで
※毎月第1火曜日(第1火曜日が祝日の際は翌週)は、クリエイトホールの館内点検日のため来所相談はご利用になれません。
※土曜日にお越しの際は、事前にお電話でご連絡ください。
※聴覚や言語に障害のある方は、お申し出ください。来所の場合は、福祉関係者などの補助者の同席や筆談も可能です。
相談専用電話
所在地及び連絡先
消費生活センター
八王子市東町5-6 クリエイトホール地下1階
電話番号042-631-5456(事務)、FAX番号042-643-0025
その他の相談窓口のご案内
月曜から土曜に利用できる相談窓口
■ 東京都消費生活総合センター
日曜日・祝日に利用できる相談窓口
■ 消費者ホットライン 全国統一番号 局番なしの3桁
電話番号 188(いやや!)
受付時間 午前10時から午後4時(年末年始を除く)
国民生活センター 消費者ホットライン (外部リンク)
■ 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
メールフォームによるご相談について
以下のリンクをクリックしてご利用案内をお読みください。
利用までの流れは以下のとおりです。
当ページ→ご利用案内(ルール)ページ→事前質問ページ→申請サイト(外部リンク)へ移動
相談事例等のご案内
相談事例(身近な消費者トラブルQ&Aや事故情報データバンク)(外部リンク)
若者の消費者トラブル(外部リンク)
消費生活相談FAQ(外部リンク)
弁護士による消費生活法律相談
悪質商法、契約などの消費生活に関する相談に弁護士が応じます。まず、相談員がお話をお伺いし、内容によって弁護士相談の予約をします。
内容
判断基準となる初期のアドバイス
日時
原則、毎月第2火曜日・第4金曜日
午後1時30分から午後4時30分 (1人30分)
受付人数
6名(1日に付き)先着順
利用条件
次のいずれかに該当する場合、受付できません。
- 既に同一相談で当センターの法律相談を利用された方
- 現在、調停または、裁判中の方
- 法人など営業や営利に関すること
申込方法
電話で直接、消費生活センター 042-631-5455 へ
その他注意事項
-
本市の上記相談業務では、次に掲げる行為を禁止しますのでご注意ください。
消費生活相談以外の目的で利用すること
コンピューターウイルス及びコンピューターウイルスに感染したファイルを送信すること
虚偽の人物又は内容として相談すること
相談業務の管理及び運用を妨害すること
相談の録画、録音及び返答の無断転用・転載(インターネットやSNS等への掲載等)すること
ホームページ及びメールフォームに改変を加えること
その他法令等に反すると認められる行為をすること -
利用者が前項のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合、予告することなく、当該利用者との消費生活相談の中断や制限等を行うことがあります。
-
利用者は、その責に帰すべき理由により、本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
-
本市は、利用者が本サービスを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
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利用者が使用する機器及び通信回線上の障害、その他本市の責に帰さない理由による障害等により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、本市は一切の責任を負わないものとします。
東京都「悪質業者通報サイト」
東京都では、早期の事業者処分や指導、類似の手口による被害の防止に向けた都民への情報提供のため「悪質事業者通報サイト」を開設し、サイト上で通報を受付けています。
「悪質な事業行為」、「架空請求」並びに「不当な広告・表示」の疑いがある際は、同サイトを活用いただき、被害防止にご協力ください。
- 悪質事業者通報サイト(東京都) (外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部消費生活センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455