消費生活相談
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消費生活相談のご案内
八王子市消費生活センターでは、電話・来所・メールフォームにより、消費生活に関するご相談を専門の相談員がお受けしています。ご相談の際は、以下の内容をご確認のうえご利用ください。
※相談専用電話がつながりにくい場合があります。その他の相談窓口のご利用もご検討ください。
※ホームページの最下段にある「お問い合わせメールフォーム」は、相談用メールフォームではありません。
相談のご利用にあたって
1. ご利用いただける方
2. 相談日時
月曜日~ 土曜日(日曜・ 祝日・年末年始を除く)
午前9時~ 午後4時30分(初回相談の受付は午後4時まで)
※相談時間は概ね30分を目安とします。
※毎月第1火曜日(祝日の場合は翌週)は、クリエイトホール休館日のため、来所相談は不可(電話相談のみ可)
3. 相談方法
まずは、お電話で(相談専用電話 042-631-5455)
4. ご相談いただける内容
商品やサービスに関する事業者との契約上のトラブルなど、消費生活に関する相談
※内容によってはお答えできない場合があります。また、他機関を紹介することがあります。
相談事例等のご案内
相談事例(身近な消費者トラブルQ&Aや事故情報データバンク)(外部リンク)
若者の消費者トラブル(外部リンク)
消費生活相談FAQ(外部リンク)
5. ご相談いただけない内容(例)
- 他自治体や他機関に相談中の内容
- 個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談
- 事業者の事業に関する相談
- 商品・サービスの評価や事業者の信用性に関するもの
- 誹謗中傷、公序良俗に反する内容
- 慰謝料・損害賠償に関するもの
- 内容が不明確、または同様の内容の繰り返しであるもの
- その他、消費生活相談の範囲外のもの など
6. ご利用にあたっての注意事項
次に掲げる行為は禁止しますのでご注意ください。
- 虚偽の情報による相談
- 暴言・脅迫、居座り等、相談業務の妨害行為
- 相談内容の録音・録画・無断転載(SNS等含む)
- その他、法令に違反する行為
上記に該当する場合、予告なく相談の中断や退去要請、状況によっては警察へ通報することがあります。
また、利用者の行為により本市に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
7. 聴覚・言語に障害のある方へ
来所の際は、福祉関係者の同席などの対応にてお受けしています。事前にご相談ください。
弁護士による消費生活法律相談
悪質商法や契約トラブルなどの消費生活に関する相談に対して弁護士が初期アドバイスを行います。まず、相談員がお話を伺い、必要に応じて予約をおとりします。
実施日時
毎月第2火曜日・第4金曜日
午後1時30分~午後3時30分 (1人30分)
定員
各日4名(先着順)
申込方法
電話で直接、消費生活センター 042-631-5455 へ
※以下の場合はご利用いただけません
- 同一相談で既に法律相談を利用された方
- 調停・裁判中の案件
- 法人や営利目的の相談
その他の相談窓口のご案内
月曜から土曜に利用可能
■ 東京都消費生活総合センター
03-3235-1155 / 午前9時~午後5時(日曜・祝日・年末年始を除く)東京都消費生活総合センター相談窓口のご案内(外部リンク)
日曜(祝日)に利用可能
■ 消費者ホットライン(全国統一番号)
188(いやや!)/ 午前10時~午後4時(年末年始を除く)
国民生活センター 消費者ホットライン (外部リンク)
■ 全国消費生活相談員協会 (土曜日・日曜日)
03-5614-0189 / 午前10時~午前12:00・午後1時~午後4時 (祝日・年末年始を除く)週末電話相談室(外部リンク)
個人情報の取扱い
- 相談業務以外での利用や第三者提供は行いません(法令に基づく場合を除く)。
- 相談情報は「全国消費生活情報ネットワークシステム」に記録され、個人を特定しない形で統計などに活用されます。
東京都「悪質事業者通報サイト」
東京都では、早期の事業者処分や指導、類似の手口による被害の防止に向けた都民への情報提供のため「悪質事業者通報サイト」を開設し、サイト上で通報を受け付けています。「悪質な事業行為」、「架空請求」並びに「不当な広告・表示」の疑いがある際は、同サイトを活用いただき、被害防止にご協力ください。
- 悪質事業者通報サイト(東京都) (外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部消費生活センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455