クーリング・オフ

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クーリング・オフ

 クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

クーリング・オフができる期間

取引形態 販売方法 クーリング・オフの有無と期間等 適用対象品目
 訪問販売 家庭訪販等営業所以外で行った契約、キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法 8日間 原則すべての商品・役務、特定権利
通信販売(電子商取引を含む) 広告を見て、郵便・電話・FAX・パソコン等で申込みをする契約 適用外(業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間) 原則すべての商品・役務、特定権利
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 8日間 原則すべての商品・役務、特定権利
連鎖販売取引(マルチ商法) 友人等に商品を紹介販売し儲ける目的で行った商品購入等の契約 20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある) すべての商品・役務・権利
特定継続的役務提供 継続的なサービス(役務)の提供を受けることを内容とする契約。店舗に自ら出向いて行った契約も含む 8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可) エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約(店舗での契約も含む) 20日間 すべての商品・役務・権利
訪問購入 事業者が営業所等以外の場所で売買契約をして物品を購入する契約 8日間(売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く) 大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品

 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入でもクーリング・オフができない場合があります。
詳しくは、電話で消費生活センターに問い合わせください。  

【相談専用電話 042-631-5455

クーリング・オフ書面の書き方

書き方のポイント
・契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に、必ず、はがきなど書面で通知する
・証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管
・クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社へも同時に通知する。
・郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する。

 ※2021年の特商法改正によって、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2022年6月1日に施行)。

クーリング・オフの記載方法(PDF形式 233キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部消費生活センター
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456 
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455

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