事業系ごみの処理について

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事業系ごみの処理について

事業系ごみは自己処理が原則です

事務所、店舗などの事業所から出たごみは、「事業系ごみ」として事業者の責任で自ら処理することが義務づけられています。
事業活動に伴って出るごみは、「量」や「質」にかかわらず「事業系ごみ」となります。「事業系ごみ」は家庭ごみとは異なり、少量排出事業者(注1)から排出されるごみ以外は、市では収集しません。
なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)については、生活から出るごみは家庭ごみとして、事業活動から出るごみについては事業系ごみとして処理してください。
事業系ごみの処理のながれは以下のとおりであり、事業系一般廃棄物は市の施設で処理されています。


事業系ごみのながれ

(注1)少量排出事業者から排出されるごみの収集については、以下のリンクをご覧ください。
   
    排出するごみが少量の事業所(少量排出事業者)については、それぞれでごみ処理の契約を
    することが困難な場合があるため、事前登録制により特例的に市が収集を行っています。
    詳細については、以下のリンクをご覧ください。


産業廃棄物について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部ごみ減量対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256 
ファックス:042-626-4506

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