少量排出事業系ごみ収集制度

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排出するごみが少量の事業者は、市の事業系ごみ収集制度を利用することができます。

廃棄物処理法では、事業系ごみについて事業者責任で処理することとしています。
しかし、排出するごみが少量かつ小規模の事業者については本制度の対象に該当する場合、特例的に市が収集を行っています。

※令和4年(2022年)4月から、少量排出事業系ごみ収集制度の分別区分や収集上限、収集頻度、収集日等を変更しております。詳しくは、下記リーフレットの内容をご確認ください。

(1)制度対象事業者

  • 大規模建築物(事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物)の所有者・占有者、またそれに入るテナント事業者でないこと
  • 市が定めるルールを守れること

本制度の対象外となる場合は、収集運搬業者や処分業者と契約等をして、適正に処理をしてください。

処理業者の選び方

(2)ごみ・資源物として出せるもの ※家庭の分別とは異なります。

収集上限 収集頻度 対象品目

可燃ごみ

60リットル

週に2回 生ごみ、汚れた紙類、繊維くず、木くず、プラスチック類、革・ゴム製品など
不燃ごみ 20リットル 4週に1回 金属類、ガラス、せともの類
有害ごみ 各品目1袋※ 4週に1回

蛍光管、乾電池

ダンボール 2束 2週に1回 -
雑誌・雑紙 2束 2週に1回

書類、封筒・はがき、名刺、

パンフレット・書籍、菓子箱など

紙パック 2束 2週に1回

牛乳やジュース等の紙パック

(内側が銀色や茶色なども含む)

新聞 4束 4週に1回 -

※有害ごみは以下の通り各品目に収集上限があります。各品目を別の事業系不燃ごみ専用袋に入れて出してください。
 蛍光管…400gまで(目安:長さ120cmを2本程度まで),乾電池…1kgまで(目安:単一電池を10個程度まで)
※空のペットボトル、びん、缶はなるべく購入した販売店に返却するなどして処理をしてください。

(3)本制度で収集しないもの

➀ 指定袋に入りきらない廃棄物や5kgを超える廃棄物

➁ 爆発・引火等の危険性のある廃棄物(スプレー缶、ライター、小型充電式電池が外せない小型家電、ペンキ、オイル等)

➂ 一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあるもの(コンクリート類、石膏、園芸用の土等)

➃「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第33条第1項(排出禁止物)」に該当するもの(下表)

区分

廃棄物の例
(1)有害性の物 市で処理できない薬品
(2)危険性のある物 ガソリン等の引火性の高いもの 
(3)著しく悪臭を発する物 汚物、汚泥
(4)特別管理一般廃棄物に指定されている物 感染性廃棄物
(5)前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、または処理施設の機能に支障が生ずる物 ピアノ、自動車のタイヤ・ホイール・
部品、オートバイ、バッテリー、消火
器、ガスボンベ、建設廃材

対象外の品目や収集上限を超えるものを処分する場合は、収集運搬業者や処分業者と契約をする等、適正に処理をしてください 。

処理業者の選び方

(4)収集日

収集日は所在地で異なります。以下のリンクから該当の町名を選び確認してください。

(5)事業系指定袋の種類・価格等

袋の絵

種類 袋の色 10リットル 20リットル
可燃ごみ専用袋 10枚 650円 10枚 1,300円
不燃ごみ専用袋 なし 10枚 1,300円


※事業系指定収集袋は10枚1セットで販売しています。
※10リットル袋は可燃ごみ用のみ販売しています。

(6)事業系指定袋の購入方法

事業系指定袋は下記の店舗で販売しています。
<注意>収集には事前の登録が必要になります。指定袋を購入しただけでは収集されませんのでご注意ください。

所在地 取扱店舗名
旭町13-15 ウェルパーク 八王子北口店
打越町335-1 京王ストア 北野店
大船町1009 マツモトキヨシ 八王子大船町店
大横町1-8 エコス 大横店
片倉町3500-1 株式会社 三和 フードワン 片倉店
北野町584-21 有限会社 大和田商会
子安町4-7-1 スーパーアルプス 八王子駅南口店
下恩方町1878 ウェルパーク 八王子下恩方店
諏訪町499 ウエルシア 八王子諏訪店
台町4-7-1 有限会社 杉崎包装資材
高倉町6-1 セブンイレブン 八王子高倉町店
高倉町55-10 サンドラッグ 八王子高倉店

滝山町1-592-2

道の駅八王子滝山
館町2300-1 株式会社 三和 フードワン ゆりのき台店
七国1-1-1 セブンイレブン 八王子みなみ野シティ店
楢原町1818-15 スーパーアルプス 楢原店
南陽台1-12-17 南陽台地域福祉センター
初沢町1227-3 京王ストア 高尾店
東浅川町550-1 株式会社 三和 イーアス高尾店
東浅川町557-4 ウエルシア 八王子東浅川店
別所2-1 株式会社 三和 堀之内店
堀之内483-6 株式会社 三和 フードワン 八王子堀之内店
堀之内3040-1 ウェルパーク 八王子堀之内店
本町33-2 オフィスワン
南大沢5-14-1 マツモトキヨシ 南大沢店
みなみ野1-8-1 株式会社 三和 八王子みなみ野店
めじろ台1-9-2 京王ストア めじろ台店
万町124-1 マツモトキヨシ 八王子万町店

令和6年(2024年)3月30日現在 町名50音順

※販売時間は店舗の営業時間に準じます。
※店舗によっては陳列棚に指定袋が置いていない場合があります。サービスカウンターやレジへ声をかけてください。

(7)収集の登録について(事前の登録が必要です)

少量排出事業系ごみの収集には、事前の登録が必要です。
以下の登録用紙に必要事項を記入のうえ、郵便・ファックス・Eメールでごみ減量対策課に送付してください。
(〒192-8501 八王子市元本郷町3丁目24番1号、ファックス:042-626-4506、Eメール:b480100【アットマーク】city.hachioji.tokyo.jp)
※メールアドレスについては、上記の【アットマーク】を@に変更して送信してください。
収集の開始は登録完了から1週間後になります。

(8)排出方法

  1. 指定袋に登録番号(登録時にお知らせします)または事業所名を記入し、収集日の午前8時30分までに出してください。
  2. ごみを出す際は、袋の口をしばって出してください。
  3. ごみ・資源物は、原則として公道に面した敷地内に出してください。ビル・集合住宅については、管理者と調整のうえ、1階の適切な場所を確保してください。

(9)排出にあたっての注意事項

  1. ごみの分別を徹底してください。
  2. 指定袋に登録番号または事業所名が記入されていない場合、収集しないことがあります。
  3. 住宅と事業所が併設している場合、日常生活から出るごみは家庭用指定収集袋を、事業活動から出るごみは事業系指定収集袋を使用してください。
  4. 「(2)ごみとしてだせるもの」以外は、収集しません。
  5. 紙類以外の資源物については、市で回収していません。
  6. ルール違反のごみは 収集しません。出されたごみについては後日調査・指導することもあります。
    また、指導後改善が見られない場合は登録を抹消する場合があります。

また、市内には資源物を直接持ち込める民間処理施設や紙資源持ち込み場所があります。

(10)事業所を移転や閉店する場合

移転や閉店等により、市による収集が不要となる場合は以下の廃止届を提出してください。
また、移転先が市内で、引き続き制度を利用される場合は、再度登録用紙を提出してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部ごみ減量対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256 
ファックス:042-626-4506

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