事業活動に伴う廃棄物の種類について

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事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い

事業活動に伴って発生したごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。 事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物になります。
産業廃棄物とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められた20種類及び特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの)を指します(下表参照)。
これより、廃プラスチック類(ビニール類や弁当くずも含む)やゴムくず、金属くず、ガラスくずなどの不燃物は産業廃棄物に分類されるため、市で処理することが出来ません。

(注意)少量排出事業系ごみ収集制度では区分が違います。詳細についてはページ下部の問い合わせ先まで。

産業廃棄物の分類
区分 種類 具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
あらゆる事業活動に伴うもの (2)汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
あらゆる事業活動に伴うもの (3)廃油 グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
あらゆる事業活動に伴うもの (4)廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
あらゆる事業活動に伴うもの (5)廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
あらゆる事業活動に伴うもの (6)廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
あらゆる事業活動に伴うもの (7)ゴムくず 天然ゴムくず (注意)合成ゴムは廃プラスチック類
あらゆる事業活動に伴うもの (8)金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属金属の研磨くず、切削くずなど
あらゆる事業活動に伴うもの (9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
あらゆる事業活動に伴うもの (10)鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
あらゆる事業活動に伴うもの (11)がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
あらゆる事業活動に伴うもの (12)ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
排出する業種が限定されるもの (13)紙くず

以下の業種からの紙くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業

(注意)これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物

排出する業種が限定されるもの (14)木くず

以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業

(注意)この他、パレットや梱包材なども、法律の改正により平成20年4月1日から産業廃棄物に区分されました。

排出する業種が限定されるもの (15)繊維くず

以下の業種からの天然繊維くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業

(注意)これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物

排出する業種が限定されるもの (16)動物系固形不要物 と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
排出する業種が限定されるもの (17)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
排出する業種が限定されるもの (18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
排出する業種が限定されるもの (19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)から(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)から(19)に該当しないもの

(注意1)上記表(13)から(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物となり、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
(注意2)東京都ホームページ「産業廃棄物の種類と具体的な例」より引用。

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