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一般廃棄物の越境に係る事前協議について
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ページID:P0030061
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市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、自らの区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄物処理計画)を定めています。法第6条第3項では、市町村の区域を越えて処理を行う場合、「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つように努めなければならない」と規定されています。
そこで、八王子市では以下のマニュアルの通り協議を行うよう定めています。
八王子市→他市区町村へ搬出する場合
八王子市内で排出される一般廃棄物を、他市区町村内の中間処理施設へ運搬する場合の手続きです。下記マニュアルを確認し、手続きを行ってください。(様式及び必要な添付書類の一覧は、マニュアル内にあります)
他市区町村→八王子市へ搬入する場合(自治体担当者用)
他市区町村で排出される一般廃棄物を、八王子市内の中間処理施設へ運搬する場合の手続きです。下記マニュアルを確認し、手続きを行ってください。(様式はマニュアル内にあります)
一般廃棄物の市内搬入に係る事前協議マニュアル ※令和6年6月変更
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262
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