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事業用建築物の事前協議について

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ページID:P0002495

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「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」により、事業者はその建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置することが義務づけられています。

また、一定規模以上の建築物を建設する場合は、廃棄物保管場所・資源物保管場所の設置届を提出する義務があります。

廃棄物の減量及び再利用に関する諸規定集

事業用建築物

届出様式について(「資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(第3号様式))

(補足)建築に関わる事前協議の際に提出していただきます。

要綱及び設置基準について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部ごみ減量対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256 
ファックス:042-626-4506

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