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介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

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ページID:P0004088

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変更届について

法人関係の変更

法人代表者や役員の変更など、法人に関する変更が生じた場合に、変更事由の日から10日以内に提出してください。

施設に関する変更

一部の変更事項を除き、老人福祉法の変更届も必要になります。 介護保険法と老人福祉法の両方の提出書類一覧をご確認ください。

加算・減算に関する届出

加算

一定の要件を満たしている施設は介護報酬に各種加算を算定できます。加算を計上できる体制・設備があることを市に届け出てください。
なお、当該月の初日までに届出書の提出を行わないと、当該月からの算定はできません。(例 7月2日から8月1日に受理した届出は8月分からの算定適用となります。)

届出が必要な加算について、施設の体制に算定できない状況が生じた場合等、要件が満たされなくなった場合も速やかに届出をしてください。

減算

事業所の職員が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

休止・廃止・再開届

施設を休止・廃止する場合は、事前相談の上、以下の書類を1か月前までに提出してください。

届出について

届出(提出)方法

「窓口へ持参」または「郵送」にて提出してください。

「控」をご持参くだされば「受付印」を押印の上、返却します。郵送にて提出する場合は、「控」と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

届出(提出)先

郵便番号192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所 福祉部 高齢者いきいき課 事業者指定担当

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当施設班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7294 
ファックス:042-623-6120

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