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介護職員等処遇改善加算について
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ページID:P0014183
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介護サービス事業者等が介護職員等処遇改善加算を算定するには、処遇改善計画書、処遇改善実績報告書及び体制届(加算届)の提出が必要となります。
【令和8年度】
◆ 処遇改善計画書について【提出期限:令和8年(2026年)6月15日(月)まで】
◆ (令和8年6月以降)介護職員等処遇改善加算の制度変更に伴う加算届の提出について
【令和7年度】
【令和6年度】
【令和8年度】
1.処遇改善計画書について
(1) 提出書類
(2) 提出方法
(3) 提出期限
★ 別紙様式2
⇒ 当該事業年度において、初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで
※ 令和8年6月に新規で処遇改善加算を取得する事業者(※新設サービスのみが所属
する事業者のみ)につきましては、令和8年6月15日(月)までに計画書の提出を
お願いいたします。
★ 別紙様式4(処遇改善計画書の内容に変更があった場合に提出)
⇒ 居宅系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日まで
※ ただし、変更の内容が就業規則の改訂(介護職員に関する内容に限る)のみである
場合は、実績報告書の提出時にあわせて提出してください。
2.本加算に関するお問い合わせ
ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省 相談窓口
電話番号:050-3733-0222【受付時間 9:00~18:00(土日・祝日含む)】
3.国からの通知等
(令和8年6月以降)介護職員等処遇改善加算の制度変更に伴う加算届の提出について
令和8年6月以降、介護職員等処遇改善加算の制度が下記のとおり変更されます。
(1) 介護職員等処遇改善加算Iおよび加算IIについて、区分(イ)・(ロ)が新設
(2) これまで処遇改善加算の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテー
ション、居宅介護支援、介護予防支援に介護職員等処遇改善加算を創設
この制度変更に伴い、現在取得している加算の上位区分(ロ)を取得する場合や、新規に介護職員
等処遇改善加算を取得する場合は、加算届の提出が必要となります。
詳しくは下記の通知をご確認ください。
【通知】
令和8年度介護報酬改定に伴う加算届の提出について(通知)(令和8年6月以降分)
(PDF形式 346キロバイト)
★ 加算届の提出には、下記の書類が必要になります。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
提出書類の様式については、こちらをご覧ください。⇒ 加算様式一覧
【令和7年度】
1.処遇改善計画書について
(1) 提出書類
(2) 提出方法
(3) 提出期限
2.処遇改善実績報告書について
(1) 提出書類
【事業所数が101以上の法人の場合】
※ 各様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
(2) 提出方法
(3) 提出期限
3.本加算に関するお問い合わせ
電話番号:050-3733-0222【受付時間 9:00~18:00(土日・祝日含む)】
4.国からの通知等
【令和6年度】
1.処遇改善計画書について
提出書類
【事業所数が101以上の法人の場合】
※ 各様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
2.処遇改善実績報告書について
(1) 提出書類
【事業所数が101以上の法人の場合】
【令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所で、かつ6月以降に新加算III・IVを算定
【特別な事情に係る届出が必要な場合】
※ 各様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
(2) 提出方法
3.国からの通知等
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当施設班)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7294
ファックス:042-623-6120

R8処遇改善計画書 申請マニュアル
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