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市民税・都民税の特別徴収の推進について

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ページID:P0027900

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回答

東京都内全62市区町村では、法令の適正運用の観点から、個人住民税の特別徴収推進に取り組んできました。これを踏まえ、平成29年度からは、原則すべての事業主の方を特別徴収義務者として指定し、特別徴収を徹底することとなりました。
現在、特別徴収を行っていない事業主の方や従業員の方におかれましては、制度についてご理解をいただき、実施に向けて準備いただきますよう願いいたします。
詳しくは個人住民税の特別徴収徹底についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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