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市民税・都民税は、収入がいくらから課税されますか。

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ページID:P0027898

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回答

 合計所得金額が45万円を超えている場合に市民税・都民税が課税されます。
合計所得とは、それぞれの収入を所得に換算したものを合計した金額です。

 給与収入のみの場合、令和7年中の給与収入であれば110万円、令和8・9年中の給与収入であれば119万円を超えると市民税・都民税が課税されます。

 年金収入のみの場合、65歳以上の方は公的年金等の収入が155万円、65歳未満の方は公的年金等の収入が105万円を超える場合に課税されます。

なお、上記の金額は扶養親族の人数や寡婦ひとり親控除、本人障害者控除、未成年者の要件によって変動します。

 所得については、詳しくは納税義務者についてを参照してください。また、所得税については、八王子税務署(042-697-6221)または管轄する税務署に問い合わせてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財務部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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