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納税義務者について
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ページID:P0012345
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納税義務者(課税される人)
個人の市民税・都民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成されています。
納税義務者 | 納める税 均等割 |
納める税 所得割 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | 該当 | 該当 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、その市内に住所のない人 | 該当 | 非該当 |
その市内に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかの判断は、その年の1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で行います。
市民税・都民税が課税されない人 所得割・均等割のかからない人
所得割・均等割のかからない人 |
|
---|---|
均等割のかからない人 | 前年中の合計所得金額が次による額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者〔控除対象配偶者〕+扶養親族の数)+31万円(補足3) ただし、同一生計配偶者(控除対象配偶者)及び扶養親族がいない場合は45万円(補足4) |
所得割のかからない人 | 前年中の総所得金額等(補足5)が次による額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者〔控除対象配偶者〕+扶養親族の数)+42万円(補足3) ただし、同一生計配偶者(控除対象配偶者)及び扶養親族がいない場合は45万円(補足4) |
(補足1)合計所得金額とは、純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、特別控除適用前の分離短期譲渡所得金額、特別控除適用前の分離長期譲渡所得金額、特定株式に係る譲渡損失の繰越控除適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額、特定株式に係る譲渡損失の繰越控除適用前の分離課税を選択した上場株式等の配当等所得金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用前の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます
(補足2)令和2年度以前は、所得割・均等割のかからない人は、未成年者または障害者・寡婦・寡夫控除が適用されている方で、前年中の合計所得が125万円以下の人です
(補足3)令和2年度以前は、均等割のかからない人は35万円×(本人+同一生計配偶者〔控除対象配偶者〕+扶養親族の数)+21万円、所得割のかからない人は35万円×(本人+同一生計配偶者〔控除対象配偶者〕+扶養親族の数)+32万円 で計算します
(補足4)令和2年度以前は、同一生計配偶者(控除対象配偶者)及び扶養親族がいない場合、均等割と所得割のかからない合計所得金額及び総所得金額等は35万円です
(補足5)総所得金額等とは、合計所得金額から純損失(前年までの赤字の所得)及び雑損失(前年までに引ききれなかった雑損控除額)を差し引いた後の金額をいいます
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493