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年金収入のみの場合、いくらから課税されますか。
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ページID:P0027906
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回答
65歳以上で税法上の扶養親族(以下:扶養親族)がいない方については、公的年金等の収入が155万円を超える場合に課税されます。65歳未満で扶養親族がいない方については、公的年金等の収入が105万円を超える場合に課税されます。なお、扶養親族の人数によって課税される収入は変動いたします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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