現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 個人市・都民税(特別徴収含む) > 概要について > 本人が障害者の場合、所得が125万までが非課税ですか。

本人が障害者の場合、所得が125万までが非課税ですか。

更新日:

ページID:P0027893

印刷する

回答

市民税・都民税は障害者控除の適用を受けている場合、合計所得が令和2年度以前は125万円まで、令和3年度以降は135万円までが非課税となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム