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本人が障害者の場合、所得が125万までが非課税ですか。
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ページID:P0027893
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回答
市民税・都民税は障害者控除の適用を受けている場合、合計所得が令和2年度以前は125万円まで、令和3年度以降は135万円までが非課税となります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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