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学生なのに「市民税・都民税 税額決定納税通知書」が届いたのはなぜですか。

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ページID:P0027895

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回答

 たとえ学生であっても、年間の収入が一定額を超えると、市民税・都民税(住民税)が課税されることがあります。

 給与収入の場合、課税の目安は次のとおりです:
 令和7年度(2025年度)以前:年間の給与収入が 100万円を超えた場合
 令和8年度(2026年度)以降:年間の給与収入が 110万円を超えた場合(※)

 ただし、扶養等の情報により、基準は変動しますので、詳しくは納税義務者についてを参照してください。

 ※令和8年度以降は税制改正により、給与所得控除の見直しが行われます。詳しくは総務省ホームページ(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の概要 )(外部リンク)をご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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