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学生なのに「市民税・都民税 税額決定納税通知書」が届いたのはなぜですか。

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ページID:P0027895

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回答

 たとえ学生であっても、年間の収入が一定額を超えると、市民税・都民税(住民税)が課税されることがあります。

 給与収入の場合、課税の目安は次のとおりです

 令和7年度(2025年度)以前:年間の給与収入が 100万円を超えた場合

 令和8年度(2026年度)  :年間の給与収入が 110万円を超えた場合

 令和9年度(2027年度)以降:年間の給与収入が 119万円を超えた場合

 ただし、扶養等の情報により、基準は変動しますので、詳しくは納税義務者についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財務部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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