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扶養控除の範囲内の金額について

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ページID:P0027907

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回答

扶養の範囲は、合計所得が令和2年度以前は38万円以下、令和3年度以降は48万円以下の方となります。
給与収入のみの場合、年間103万円、公的年金等の収入のみの場合、65歳未満は108万円、65歳以上は158万円になります。
なお、合計所得が令和2年度以前は35万円、令和3年度以降は45万円を超えると、市民税・都民税が課税される場合があります。

(補足)社会保険の扶養の範囲については、ご加入の保険組合にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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