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扶養控除の範囲内の金額について

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ページID:P0027907

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回答

 扶養の範囲は、合計所得が令和7年度以前は 48万円以下の方、令和8年度以降は58万円以下の方となります。
 給与収入のみの場合、令和7年度以前は年間103万円、令和8年度以降は年間123万円以下となります。公的年金等の収入のみの場合、令和7年度以前は65歳未満の方は年間108万円、65歳以上の方は年間158万円以下となり、令和8年度以降は65歳未満の方は年間118万円、65歳以上の方は年間168万円以下となります。
 なお、合計所得が45万円を超えると市民税・都民税が課税される場合があります。
 詳しくは総務省ホームページ(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の概要 )(外部リンク)をご確認ください。

(補足)社会保険の扶養の範囲については、ご加入の保険組合にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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