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基本チェックリストによる事業対象者の認定

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ページID:P0021333

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 市では、平成29年4月から「基本チェックリスト」を使った新しい認定の仕組みを導入しています。
 これまで要支援1もしくは要支援2の要介護認定を受けていた方は、従来の要介護認定更新を行わなくても、基本チェックリストによる認定手続きをおこなうことで、総合事業の多様な「介護予防・生活支援サービス」を利用することができます。

基本チェックリストとは

 国が定める25の質問で構成されています。
 ご自身の生活を振り返りながら、日常生活に関する質問に「はい」「いいえ」で答えます。回答の結果で、「運動機能」「栄養状態」「認知症」などのさまざまなリスク(危険)の有無がわかります。


 質問の例:
  Q  階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか?
  Q  半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか?
  Q  今日が何月何日かわからない時がありますか?      など

事業対象者とは

 基本チェックリストを実施した結果、日常生活における何らかのリスク(危険)があると判定された方を、市が「事業対象者」として認定します。認定された方には、「事業対象者」と印字された介護保険被保険者証を発行します。
 なお、要支援1の更新を迎えられる方には、基本チェックリストによる更新のご案内を送付しています。

 実施にあたっての留意事項

・ 要介護認定の更新申請と基本チェックリストの両方を申請することはできません。(サービスの利用状況や本人の希望にあわせてどちらかを選択します)

・ 事業対象者の認定を受けた方は、総合事業の「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」を利用することができます。訪問看護や福祉用具などの介護予防サービスは利用できませんのでご注意ください。

対象者

 要支援1または2の認定を受けている更新対象者のうち、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

 □ 要支援の認定を受けていて、引き続きサービスの利用が必要な認定更新対象者
 □ 訪問看護や福祉用具などの介護予防サービスの利用がない方
 □ 基本チェックリストでの認定を希望する方
 □ 第2号被保険者(40歳から64歳まで)でない方

※ 基本チェックリストによる更新を希望される場合は、お住まいの地域の高齢者あんしん相談センターまたは担当のケアマネジャーにご相談ください。
※ 要介護認定を受けておらず、新規でサービス利用を希望する場合は、従来どおり要介護認定の申請が必須です。
※ 要支援2の方も実施することは可能ですが、区分支給限度基準額は要支援1の内容が適用されるためご注意ください。

必要書類

 基本チェックリスト(八王子市第一号事業対象者認定・更新申請書)

※ 申請書は、市内の各高齢者あんしん相談センターにあります。
※ 高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口)に提出してください。
※ 居宅介護支援事業所については、委託元の高齢者あんしん相談センターに提出してください。

その他

支援者向けマニュアル

 高齢者あんしん相談センターおよび居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)向けの運用マニュアルを公開しています。本マニュアルを参考に、その方の状態に応じて積極的にご活用ください。【令和2年(2020年)3月改訂】

 基本チェックリスト運用マニュアル(PDF形式 1,810キロバイト)

市民向け説明リーフレット

 基本チェックリストの概要、チェック項目、リスク解説、相談窓口などを掲載したリーフレットを、高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20版窓口)、高齢者あんしん相談センターで配布しています。

 基本チェックリストリーフレット表紙

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7420 
ファックス:042-624-7720

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