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令和7年度(2025年度)国民健康保険税の試算について

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ページID:P0035404

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 令和7年度分(令和7年4月~令和8年3月まで)の国民健康保険税の試算ができます

試算結果は、あくまで概算です。必ずしも試算結果どおりの保険税額になるとは限らないため、ご注意ください。

源泉徴収票や確定申告書などを参考に、令和6年中の給与収入、公的年金収入、その他の所得を入力していただくことで、八王子市の令和7年度分の国民健康保険税の試算をすることができます。このページや、試算システムページ内の説明をよくご覧いただいたうえで、ご活用ください。

収入等の入力について

  • 令和7年度国民健康保険税の試算に必要な収入・所得は、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の収入・所得となります。
  • 世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況が必要となります(入力がなされませんと正確な計算が出来ません)。
  • 算定の対象となる収入・所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額等(分離課税所得を含む)です。
  • 収入金額等については、種類ごとの金額の入力が必要となります。ないものについては、空欄のままでかまいません。

・給与収入、公的年金収入:それぞれの「収入」金額を入力してください。

※障害年金、遺族年金等の非課税年金、失業給付金、傷病手当金、育児休業給付金等は入力の対象外です。

・その他所得:営業所得、不動産所得、配当所得、雑所得等の「所得」金額の合計を入力してください。

※なお、次の所得は入力の対象外です。

 退職所得(退職金のうち、一括で支払われるもの)

 確定申告不要制度を選択した特定口座内の、上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等

・収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額になります。所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。

・給与収入、公的年金収入、その他所得の項目にマイナス数字を入力すると正しく試算することができません。損益通算のある場合は、損益通算後の総所得金額等の額のみを「その他所得」に入力してください。また、損益通算後の総所得金額等がマイナスとなる場合は「その他所得」に「0」とだけ入力してください。

・会社都合による退職等の非自発的な失業者に対する保険税の軽減制度および出産被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税の軽減制度に対応しています。実際に軽減が適用されるには、届出をする必要があります。それぞれの軽減制度については、以下のリンクをご確認ください。

 非自発的失業をされた方への国民健康保険税の軽減について

 産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について

注意事項(必ずお読みください)

八王子市国民健康保険税の計算におけるすべての制度には対応しておりません。

特に次のような場合については、正しく計算されないことがございますので、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

  • 入力された内容に漏れ、誤りがある場合
  • 世帯内に所得の申告が済んでいない方がいる場合
  • 世帯内に後期高齢者の方がいる場合
  • 年度途中で、加入者の前年中の所得や人数が変わる場合
  • 専従者給与がある方、または専従者控除を適用されている方の場合
  • 繰越損失がある場合
  • 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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