年間保険税の決め方(令和8年度(2026年度))

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加入者ごとに医療給付費分の合計+後期高齢者支援金分の合計+介護納付金分の合計+子ども・子育て支援金分の合計を求めます。
世帯主へ郵送する納税通知書の税額は世帯単位となるので、加入者ごとの保険税の合計となります。

医療給付費分

(イ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×7.42パーセント

(ロ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×42,500円

課税限度額

(イ)+(ロ)の合算額が67万円を超えた場合は67万円になります。

後期高齢者支援金分

(ハ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.85パーセント

(二) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×17,800円

課税限度額

(ハ)+(二)の合算額が26万円を超えた場合は26万円になります。

介護納付金分

40歳から64歳までの介護保険2号該当者が対象となります。
(ホ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.41パーセント

(へ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額)
世帯のうち国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人数×18,000円

課税限度額

(ホ)+(へ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。

子ども・子育て支援金分


(ト) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×0.3パーセント

(チ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額)※注1
世帯のうち国民健康保険に加入している人数×1,900円(内訳1,800円+100円(※注2))

※注1 平成20年4月2日以降生まれの方は課税されません。
※注2 18歳以上被保険者均等割額

課税限度額

(ト)+(チ)の合算額が3万円を超えた場合は3万円になります。

 ※基礎控除

合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

(例)4人世帯で国保加入の場合

(例)4人世帯で国保加入の場合について
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども子育て支援金分
Aさん(50歳) Aの(イ)+42,500円 Aの(ハ)+17,800円 Aの(ホ)+18,000円 Aの(ト)+1,900円
Bさん(45歳) Bの(イ)+42,500円 Bの(ハ)+17,800円 Bの(ホ)+18,000円 Bの(ト)+1,900円
Cさん(25歳) Cの(イ)+42,500円 Cの(ハ)+17,800円 なし Cの(ト)+1,900円
Dさん(68歳)

Dの(イ)+42,500円

Dの(ハ)+17,800円 なし Dの(ト)+1,900円
Eさん(15歳) Eの(イ)+42,500円 Eの(ハ)+17,800円 なし Eの(ト)

Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの税額の合計が当世帯の国民健康保険税です。

国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります

課税対象となる総所得金額等からの社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。

租税条約の適用を受けて、所得税や住民税が免除されている所得がある場合でも、国民健康保険税は課税されます。

国民健康保険税の場合

総所得金額等-基礎控除=課税総所得金額

申告分離課税所得も総所得金額等に含みます。

所得税、住民税の場合

総所得金額等-(社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者控除等)-基礎控除=課税総所得金額

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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