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年間保険税の決め方(令和6年度(2024年度))
更新日:
ページID:P0003505
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加入者ごとに医療給付費分の合計+後期高齢者支援金分の合計+介護納付金分の合計を求めます。
世帯主へ郵送する納税通知書の税額は世帯単位となるので、加入者ごとの保険税の合計となります。
医療給付費分
(イ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×7.73パーセント
(ロ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×46,500円
課税限度額
(イ)+(ロ)の合算額が65万円を超えた場合は65万円になります。
後期高齢者支援金分
(ハ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.83パーセント
(二) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×16,600円
課税限度額
(ハ)+(二)の合算額が24万円を超えた場合は24万円になります。
介護納付金分
40歳から64歳までの介護保険2号該当者が対象となります。
(ホ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.28パーセント
(へ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額)
世帯のうち国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人数×16,700円
課税限度額
(ホ)+(へ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。
※基礎控除
合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(例)4人世帯で国保加入の場合
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
Aさん(50歳) | Aの(イ)+46,500円 | Aの(ハ)+16,600円 | Aの(ホ)+16,700円 |
Bさん(45歳) | Bの(イ)+46,500円 | Bの(ハ)+16,600円 | Bの(ホ)+16,700円 |
Cさん(25歳) | Cの(イ)+46,500円 | Cの(ハ)+16,600円 | なし |
Dさん(68歳) |
Dの(イ)+46,500円 |
Dの(ハ)+16,600円 | なし |
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの税額の合計が当世帯の国民健康保険税です。
国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります
課税対象となる総所得金額等からの社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。
租税条約の適用を受けて、所得税や住民税が免除されている所得がある場合でも、国民健康保険税は課税されます。
国民健康保険税の場合
総所得金額等-基礎控除=課税総所得金額
申告分離課税所得も総所得金額等に含みます。
所得税、住民税の場合
総所得金額等-(社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者等)-基礎控除=課税総所得金額
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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