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令和6年度(2024年度)国民健康保険税についての改正点
更新日:
ページID:P0003504
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令和6年度(2024年度)国民健康保険税について以下のとおり改正しました。
1 税率等の引き上げ
内容 | 分類 |
令和5年度 (2023年度) |
令和6年度 (2024年度) |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 所得割 | 7.29パーセント | 7.73パーセント |
医療給付費分 | 均等割 | 43,000円 | 46,500円 |
医療給付費分 | 限度額 | 65万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.38パーセント | 2.83パーセント |
後期高齢者支援金分 | 均等割 | 13,600円 | 16,600円 |
後期高齢者支援金分 | 限度額 | 22万円 | 24万円 |
介護納付金分 | 所得割 | 2.28パーセント | 2.28パーセント |
介護納付金分 | 均等割 | 16,700円 | 16,700円 |
介護納付金分 | 限度額 | 17万円 | 17万円 |
2 国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準の引き上げ
国民健康保険では、世帯(世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年中の所得が、一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。
軽減の区分及び基準の判定式と、軽減後の均等割額は以下のとおりです。なお、軽減については、擬制世帯主(注1)や特定同一世帯所属者(注2)を含む国保世帯の所得合計額で判定します。
7割軽減
世帯年間所得合計≦43万円+(P-1)×10万円
※変更なし
5割軽減
変更前 世帯年間所得合計≦43万円+(P-1)×10万円+(N×29万円)
変更後 世帯年間所得合計≦43万円+(P-1)×10万円+(N×29.5万円)
2割軽減
変更前 世帯年間所得合計≦43万円+(P-1)×10万円+(N×53.5万円)
変更後 世帯年間所得合計≦43万円+(P-1)×10万円+(N×54.5万円)
P……世帯主(擬制世帯主含む)、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、給与収入(55 万円超)また
は年金収入(65 歳未満60 万円超・65 歳以上125 万円超)を有する人数。なお、給与に専従者給
与は含みません。
N……世帯主(擬制世帯主含まず)と被保険者と特定同一世帯所属者の数
(注1)擬制世帯主とは
擬制世帯主とは、国保被保険者ではない世帯主をいいます。
(注2)特定同一世帯所属者とは
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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