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非自発的失業をされた方への国民健康保険税の軽減について
更新日:
ページID:P0003508
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非自発的な失業をされた場合、国民健康保険税が軽減される場合があります。
倒産、解雇や雇い止めなどを理由に離職された方は、申請によって国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象となる方や軽減の内容につきましては、以下のPDFファイルをご確認ください。
申告に必要なもの
- 特例対象被保険者等申告書
- 個人番号カードまたは通知カード(記載事項が住民票と相違ないもののみ有効です。)等 (注意)
- 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(写しの場合は裏面及び続紙がある場合はそれらを含む)
- 公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書(個人番号カードが無い場合)
(注意)
マイナンバー制度の開始にともない、申告の際には世帯主及び被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
関連情報
マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について
申告場所
- 市役所本庁舎1階13番窓口 保険年金課
- 市民部各事務所
郵送での提出
申告書および雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の写し(裏面及び続紙がある場合はそれらの写しも含む)を以下の宛先へ郵送してください。
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷3-24-1 保険年金課 資格課税担当
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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