- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税について > 軽減・減免 > 産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について
産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について
更新日:
ページID:P0033075
印刷する
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者(以下「出産被保険者」) に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税(以下「保険税」) の所得割額と均等割額 が減額されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
届出受付開始日
令和6年(2024年)1月4日(木)
減額対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月)から翌々月までの期間
・免除対象期間イメージ
対象者および対象保険税
出産日(出産予定日)が令和5年(2023年)11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を減額します。
※ただし、減額対象月は令和6年(2024年)1月からとなります。
(例)令和5年(2023年)11月出産の場合 → 令和6年(2024年)1月分の保険税を免除
令和5年(2023年)12月出産の場合 → 令和6年(2024年)1月・2月分の保険税を免除
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後も届出可能です)
持ち物
1. 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の事実を確認できる、母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等の書類
※多胎妊娠の場合は人数分が必要となります。
※死産、流産などの場合は医療機関が発行した証明書などが必要となります。
2. 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
3. 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
届出先
・保険年金課 資格課税担当(市役所本庁舎1階13番窓口)
・市民部各事務所
※郵送でも届出可能です。届出書(以下のリンク先よりダウンロードしてください)および 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の事実を確認できる、 母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等の写しを以下の宛先へ郵送してください。
〒 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1 保険年金課 資格課税担当
東京都八王子市元本郷町3-24-1 保険年金課 資格課税担当
届出書
その他
・届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、自動的に出産被保険者の保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合には減額されないため、忘れずに届出をお願いします。
・保険税賦課限度額に達している世帯については、制度適用後も保険税額が変わらない場合がありますので、ご了承ください。
関連ファイル
出産被保険者に係る保険税減額届出書(PDF形式 255キロバイト)
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
- 国民健康保険税についての分類一覧