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外国人の方の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き

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ページID:P0032999

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在留期間に変更がある場合は、マイナンバーカードも手続きが必要です。

外国籍の(永住者、特別永住者および高度専門職第2号の方を除く)に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カードが発行された時点における在留期間満了日までとなっています。
該当する方が、在留資格変更や在留期間更新の許可申請を行い、在留期間に変更があった場合はマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行ってください。
 

ただし、マイナンバーカードの有効期間延長の最長期間は、発行してから10回目の誕生日までです。
発行してから10回目の誕生日を超えてマイナンバーカードの延長をする場合は、マイナンバーカードの再発行をご相談ください。

また、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。
詳細は「在留期間の更新許可中の特例有効期間延長について 」をご確認ください。

≪注意≫マイナンバーカードに記載されている有効期限までに手続きを行わなかった場合、お持ちのマ
    イナンバーカードは失効します。
    マイナンバーカードの再発行手続きには手数料が1,000円(電子証明書が不要な時は800円)
    かかりますのでご注意ください。

受付窓口

受付窓口 受付時間
(祝日・年末年始除く)
受付時間
(土曜日)
八王子市役所本庁舎
1階 市民課 8番窓口
平日  午前8時30分から午後5時
 
不可
八王子駅南口総合事務所 平日  午前8時30分から午後7時
日曜日 午前8時30分から午後5時
一部システム休止日を除く
不可
南大沢事務所 平日  午前8時30分から午後5時
日曜日 午前8時30分から午後5時
一部システム休止日を除く
不可
市民部各事務所
(斎場事務所は除く)
平日  午前8時30分から午後5時 不可
 

※ 毎月第3土曜日の翌日の日曜日については、受付できません。
  なお、予告なくシステムの不具合により受付ができない場合がございますので、あらかじめお越し
  になる事務所にご連絡くださいますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

届出の際に必要な持ち物

本人が手続きをされる場合

(1)個人番号カード

同一世帯員が手続きをされる場合

≪注意≫個人番号カードに設定されている数字4桁の暗証番号が不明の場合、即日手続きができません。
 
(1)有効期間を変更する方の個人番号カード
(2)同一世帯員の本人確認書類
必要提示数 本人確認書類
1点で確認できる書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、
動力車操縦者運転免許証、住民基本台帳カード運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの官公署が発行した免許証、
許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、
又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点

上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類

被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、

厚生年金、船員保険)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、独立行政法人・特殊法人・認可法人・

国立大学法人・公立大学法人・地方独立行政法人の身分証明書(顔写真付き)、敬老手帳、

これらと同等の書類


 
2点で確認できる書類 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、
消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類

法定代理人が手続きをされる場合

(1)有効期間を変更する方の個人番号カード

任意代理人が手続きをされる場合 ※即日手続きはできません。

任意代理人が手続きを行う場合は、受付と照会書に基づいた手続きの合計2回ご来庁いただく必要があります。
(2回目の来庁は、マイナンバーカードの有効期限までです。)
また、任意代理人の本人確認書類の要件が、1回目と2回目で異なっておりますので必ずご確認ください。
 
1回目
(1)有効期間変更される方のマイナンバーカード
(2)任意代理人の本人確認書類
必要提示数 本人確認書類
1点で確認できる書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、
動力車操縦者運転免許証、住民基本台帳カード運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの官公署が発行した免許証、
許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、
又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点

上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類

被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、

厚生年金、船員保険)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、独立行政法人・特殊法人・認可法人・

国立大学法人・公立大学法人・地方独立行政法人の身分証明書(顔写真付き)、敬老手帳、

これらと同等の書類

2点で確認できる書類 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、
消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類
2回目 ※1回目と本人確認書類が異なります。
(1)有効期間変更される方のマイナンバーカード
(2)任意代理人の本人確認書類
(3)ご自宅に届いた照会書
必要提示数 本人確認書類
1点で確認できる書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)、
住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
2点で確認できる書類 官公署等から発行された「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
(例) 健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、高齢受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、医療証、生活保護受給者証、社員証、学生証 など
※氏名・住所・生年月日の情報が一致しないものでは確認できません

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361 
ファックス:042-626-2381

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