医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種の実施について
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医療行為により、それ以前に受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的負担の軽減および感染症予防のため、再接種の費用を助成します。
再接種を希望する場合は、事前に手続きが必要ですので、保健総務課予防接種担当までご連絡ください。
対象者
以下の1.と2.のいずれも該当する方。
- 接種日当日に八王子市に住民登録がある方
- 造血幹細胞移植、化学療法などの医療行為の影響により、医師から再接種が必要と診断され、かつ再接種を希望する方
助成対象の予防接種と回数
予防接種法に定められているA類疾病の予防接種及び規定の回数。
ただし、接種はワクチンの添付文書で定める接種年齢や接種回数の上限まで。
A類疾病一覧
- B型肝炎
- Hib(ヒブ)感染症
- 小児用肺炎球菌感染症
- ジフテリア
- 百日せき
- 破傷風
- 急性灰白髄炎 (ポリオ)
- 結核
- 麻しん
- 風しん
- 水痘(みずぼうそう)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症
※ロタウイルスワクチンは対象外。
接種費用
無料
※ただし、八王子市以外の医療機関で接種をご希望の場合、助成上限額を超える額は自己負担となります。また、医師の意見書など文書料の費用は助成対象外となります。
実施医療機関
- 八王子市医師会の協力医療機関
- 1.以外のかかりつけ医療機関(償還払い制度)
申し込み方法、実施方法
- 電話で保健所保健総務課へ問い合わせ
- 市から「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種申請書」「医療行為の影響に伴う再接種に関する意見書」を受領
- 医師に「医療行為の影響に伴う再接種に関する意見書」の作成してもらう
- 必要事項を記入した「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種申請書」と、医師に作成してもらった「医療行為の影響に伴う再接種に関する意見書」を市に提出
- 市から「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種認定通知書」「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種実施依頼書」「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種予防接種済証」「予診票」を受領
※市外の医療機関で接種を希望する場合「予防接種費助成金交付申請書」「予防接種費助成金請求書」も受領 - 「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種実施依頼書」「医療行為による予防接種の免疫消失者に対する特別接種予防接種済証」「予診票」を医療機関に持参して接種
※市外の医療機関で接種した場合は、接種費用を支払い「領収書(医療機関発行の原本で、ワクチンごとの料金明細がわかるもの) 」「予診票(市提出用)」を受領
市外の医療機関で接種した方は以下の手続きも必要です
- 必要事項を記入した「予防接種費助成金交付申請書」「予防接種費助成金請求書」と医療機関から受領した「領収書(医療機関発行の原本で、ワクチンごとの料金明細がわかるもの) 」「予診票(市提出用)」を市に提出
- 助成金交付決定後、指定口座へ振り込み
※交付決定後「予防接種費助成金交付決定通知書」をお送りします
健康被害救済制度
特別接種は八王子市独自の制度であるため、万が一、接種により重篤な健康被害が発生し、認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき健康被害に対する給付が行われます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)保健総務課 予防接種担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102
ファックス:042-644-9100