長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方への特例措置について
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長期療養を必要とする疾病により、接種対象年齢の間に定期予防接種を受けられなかった方が、一定期間内に定期予防接種として接種を受けることができる制度があります。
対象者と対象の疾病(特別な事情)
特別な事情(次の1から3)により、接種対象年齢の間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象です。
1. 次の(ア)から(ウ)に掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3. 医学的知見に基づき上記1または2に準ずると認められるもの
上記1に該当する疾病の例は、別表のとおりです。
別表(PDF形式 137キロバイト)
対象の予防接種と対象期間
- B型肝炎
- ヒブ(Hib)感染症
- 小児用肺炎球菌感染症
- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(急性灰白髄炎))
- 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
- ポリオ(急性灰白髄炎)
- 二種混合(ジフテリア・破傷風)
- 結核(BCG)
- 麻しん・風しん混合
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
- 高齢者の肺炎球菌感染症
特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、上記の予防接種を受けることができます。
ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間です。
また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限があります。
四種混合:15 歳の誕生日の前日まで
結核(BCG):4歳の誕生日の前日まで
Hib感染症:10 歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日まで
なお、ロタウイルス感染症と高齢者のインフルエンザは対象外です。
実施医療機関
申込み方法、実施方法
※診断書の発行にかかる費用は自己負担となります。
健康被害救済制度
定期予防接種を受けて、万が一、重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき健康被害に対する給付が行われます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)保健総務課 予防接種担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102
ファックス:042-644-9100