現在の場所 :
トップ > 施設案内 > 市民集会所 > 市民集会所

市民集会所

更新日:

ページID:P0016027

印刷する

市民集会所の利用について

市民集会所について

市民の皆さんのコミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るために市民部事務所に併設して設けられた施設です。

  • 12月29日から1月3日を除く毎日ご利用が可能です(施設メンテナンスのため臨時休館することがあります。)。

市民集会所一覧

市民集会所共通使用料

(金額 単位:円)
料金区分 午前 午後 夜間
9時から12時 13時から17時 17時30分から21時30分
大会議室 1,300 1,700 1,700
中会議室 1,000 1,200 1,200
小会議室 400 500 500
和室 400 600 600
調理講習室 1,600 1,800 1,800
  • 使用承認を受けた後に、使用者の都合により使用を取り消しても使用料はお返しできません。
  • 各集会所により、配置してある部屋の種類が異なります。
    詳細は各集会所のページをご確認ください。
  • 調理講習室を会議目的(ガス・水道・調理用備品を使用しない)で申込む場合は、大中小会議室の使用料を適用します。
  • 施設の利用申し込みは、各集会所のある事務所へ直接お願いします。

市民集会所利用申請の仮申請

仮申請制度

これまで、申請書の提出時に利用料のお支払をいただくことで本承認としていましたが、現在は、利
用者皆様の利便性向上のため、「仮申請」としてご予約いただくことができます。仮申請の流れは、以
下のとおりです。

 ・申請書を利用する施設の窓口にご提出いただきます。(提出時に利用料のお支払いはありません)
 ・控えとして「市民集会所利用申請書」の写しをお渡しします。
 ・仮申請後、市民集会所利用開始時間前までに「市民集会所利用申請書」の写しを持参のうえ、利用
  料をお支払いください。
  (市民集会所利用承認書に領収印が押されることで本承認となり、部屋の利用が可能となります)
 ・納付可能な時間は平日午前9時から午後4時までとなります。利用日が土・日・祝・休日の場合
  にはご注意ください。

留意事項

1 集会所を使用しなくなった場合は、事前に使用取消をしてください。(電話での取消可)
   ※使用料は還付できませんので、ご了承ください。

2 別室利用者の迷惑にならないよう音量等には十分ご注意願います。

3 当事務所の駐車場は、駐車できる台数に限りがあります。そのため、駐車場を利用される
 際には、できる限り乗り合いでお越しいただくとともに、部屋の使用後には、速やかなご
 移動をお願いします。

4 自然災害等による利用休止の場合は、電話にてご連絡します。

使用料の減額または免除

心身障害者の厚生援護事業を行うことを目的とする市内の団体など(市長が別に定める要件に適合するもの)が、その活動のために施設を使用するとき。

使用料の還付

次のいずれかに該当する場合は、使用料を還付します。

1 申請者が自己の責任によらない理由で施設を使用することができないとき。

2 公益上または市の特別の都合により使用の承認を取り消したとき。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民総務課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7231 
ファックス:042-626-2381

お問い合わせメールフォーム