八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金
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八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金
八王子市の市街化調整区域内の沿道集落地で、空き家や空き畑、空き山を活用した、地域と協働実施し、公共性の高く、地域の魅力を高める取り組みに対して、補助を行い、沿道集落地の活力向上を図ります。
募集期限
令和6年7月19日(金)
補助金額
予算額250万円以内で以下の事業に対して補助を行います。
1.まちづくり検討事業
2.まちづくり実施事業
※詳細は募集要項をご覧ください。また、予算がなくなり次第終了となります。
採択予定件数
1~2件程度(選考)
対象者
1.地域住民と協働して活動しているまちづくり団体
2.八王子市地区まちづくり推進条例(平成18年9月17日)に規定する地区まちづくり協議会
(注)まちづくり団体とは、市内に存ずる次に掲げる市民団体をいう
ア.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
イ.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人
ウ.まちづくり活動をする任意の団体であって、上記ア及びイの団体相当の実績が認められるもの
3.地域住民と協働し、交付要綱第4条に定める補助対象事業及びそれに類似する事業の実績がある団体
(注)団体名称等変更による団体の取り扱いについて
上記1~3の団体のうち、過去にこの要綱による補助金の交付を受けた団体が
組織改編や名称変更等を行った場合、事業内容が従前と変更がないときは、
従前の団体から活動を引き継いだものとみなし、新規の補助金の交付対象者とはしません。
対象事業
補助対象事業は、都市づくりビジョン八王子(第2次八王子市都市計画マスタープラン)に定められている沿道集落地およびその周辺において、まちづくり団体等が地域再生に向け地域住民と協働で実施する公共性の高い取組のうち、以下に指定する「目的」に1つ以上当てはまる「事業」となります。
(注)沿道集落地
平成27年3月策定「都市づくりビジョン八王子(第2次八王子市都市計画マスタープラン)」に
定める沿道集落地
目的
1.空き家の改修や施設等の整備等による地域コミュニティの形成もしくは地域外訪問者との
交流機能の形成
2.耕作放棄地や荒廃した山林の活用等による地域コミュニティの形成もしくは地域外訪問者
との交流機能の形成
3.植栽の設置等による良好なまちなみ形成
4.その他、沿道集落地の活力や魅力向上、イメージアップを目的とした取組で、
市長が認めたもの
事業
1.まちづくり検討事業 ・・・ 上記「目的」を効果的に達成するための地域将来構想の検討
2.まちづくり実施事業 ・・・ 上記「目的」を効果的に達成するために実施される具体的な取組
対象経費・補助額等
補助対象経費
事業 | 経費 | |
---|---|---|
1.まちづくり 検討事業 |
ア.委託費 | 事業を効果的に実施するために必要となる外部発注経費 |
イ.物品購入費 | 事業を効果的に実施するために必要となる物品等の購入に 要する経費 |
|
ウ.その他経費 | ア、イを除き、事業を効果的に実施するために必要となる その他の経費 |
|
2.まちづくり 実施事業 |
ア.施設整備費 | (1)施設整備・改修費 外装・内装・空調等電気設備・外構やつくりつけ家具の 整備費など、事業を効果的に実施するために必要となる 経費 (2)空き畑及び空き山・林の整備費 荒廃した耕作放棄地及び山林の再生や作物の導入に 当たり必要となる経費 (3)建築資材(住民参加型、手作り施工に伴う資材) |
イ.イベント費 | 事業を効果的に実施するために必要となるイベントの開催 に要する経費 |
|
ウ.広報費 | 事業を効果的に実施するために必要となる広告宣伝に 要する経費(印刷製本費、広告掲載費) |
|
エ.委託費 | 事業を効果的に実施するために必要となる経費で、 ア~ウを除き作業を外部発注する経費 |
|
オ.物品購入費 | 事業を効果的に実施するために必要となる物品等の購入に 要する経費 |
|
カ.その他経費 | ア~オを除き、事業を効果的に実施するために必要となる その他の経費 |
備考:次に掲げるものは、上記にかかわらず対象経費としません。
- 団体の経常的な活動経費、団体の運営、維持にかかる経費
- 事業の趣旨、目的に則さない経費
- その他、公金で支出することが適切でないと判断される経費
補助額等
事業 | 補助上限額 | 補助回数 | 補助対象経費に対する補助率 |
---|---|---|---|
1.まちづくり 検討事業 |
100万円/1事業 | 1年度につき1回、通算2回までとする。 ただし、市長が特に必要と認める場合は、 1回に限り、補助回数を追加することができる。 この場合の補助率は100%とする。 |
|
2.まちづくり 実施事業 |
300万円/1事業 | 1年度につき1回、通算3回までとする。 ただし、市長が特に必要と認める場合は、 1回に限り、補助回数を追加することができる。 この場合の補助率は50%とする。 |
1回目:100% 2回目:80% 3回目:60% |
申込方法(令和6年度申請用)
八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金交付をご検討の際は、予め土地利用計画課までお問合せください。
補助金交付対象者選定申込書の提出を行うには、事前相談が必須となります。相談にあたっては当該建築物の図面を持参してください。
また、ご相談後、申請の際には申し込み用紙(以下【申請様式】をダウンロードしてください。)に記入し、必要書類を添付した上で土地利用計画課(本庁舎6F)窓口にご提出ください。
申請の前に、交付要綱のご確認をお願いします。
【要綱】八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金交付要綱(PDF形式 872キロバイト)
申請様式(令和6年度申請用)
第2号様式(協働に関する覚書)(ワード形式 19キロバイト)
第6号様式(交付申請取下げ届出書)(ワード形式 19キロバイト)
第8号様式(交付決定辞退届出書)(ワード形式 19キロバイト)
第16号様式(事業変更承認申請書)(ワード形式 20キロバイト)
第18号様式(事業廃止等承認申請書)(ワード形式 19キロバイト)
スケジュール(参考)
これまでの募集結果について
関連ファイル
第2号様式(協働に関する覚書)(ワード形式 19キロバイト)
第6号様式(交付申請取下げ届出書)(ワード形式 19キロバイト)
第8号様式(交付決定辞退届出書)(ワード形式 19キロバイト)
第16号様式(事業変更承認申請書)(ワード形式 20キロバイト)
第18号様式(事業廃止等承認申請書)(ワード形式 19キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部土地利用計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7301
ファックス:042-627-5915