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海外在住で里帰り出産を希望しております。今年の2月から1年間程度、八王子市に住民票を戻したいと考えているのですが、市民税・都民税はどうなりますか。
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回答
市民税・都民税は、その年の1月1日(賦課期日)を基準とし、前年中の所得により算出いたします。よって、本年の1月1日(賦課期日)時点で八王子市に住民登録のない方は、本年の市民税・都民税は八王子市の課税対象ではありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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