- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 個人市・都民税(特別徴収含む) > 概要について > 海外在住で一時帰国を予定しています。今年の2月から1年以上、八王子市に住民票を戻したいと考えていますが、市民税・都民税はどうなりますか。
海外在住で一時帰国を予定しています。今年の2月から1年以上、八王子市に住民票を戻したいと考えていますが、市民税・都民税はどうなりますか。
更新日:
ページID:P0027908
印刷する
回答
市民税・都民税は、1月1日時点で住民票がある自治体で、前年1年間の所得をもとに課税されます。そのため、今年の1月1日時点で八王子市に住民票がなかった場合、今年度の市・都民税は八王子市では課税されません。
一方で、来年の1月1日時点で八王子市に住民票がある場合は、今年の所得に応じて、来年度の市・都民税が課税されることになります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
- 個人市・都民税(特別徴収含む)の分類一覧