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退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収について

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ページID:P0027903

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回答

退職所得(退職手当等)に関する市民税・都民税は、分離課税として扱われます。所得税と同様に、退職手当等の支払者が自ら支払う税額を計算し、退職手当等の支払の際に特別徴収する(退職手当等の額から差し引く)ことになります。
詳しくは退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収を参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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