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退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収
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ページID:P0020323
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退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収
退職所得に対する市民税・都民税は、所得税と同様に退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が支払う税額を計算し、退職手当等の支払の際に特別徴収(退職手当等の額から差し引き)し、市区町村に納入することとされています。
納税義務者
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、八王子市にお住まいの方。
税額の計算
【課税退職所得金額】
〔1〕勤続年数が5年を超える方。または、役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下の方。
課税退職所得金額=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1 (千円未満切り捨て)
〔2〕役員等で勤続年数が5年以下の方。
課税退職所得金額=退職手当等の支払額-退職所得控除額 (千円未満切り捨て)
特定役員退職手当等に係る課税退職所得金額の計算について、退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置はありません。
「特定役員退職手当等」とは、役員等(次に揚げる人をいいます)としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員(3)国家公務員及び地方公務員
〔3〕役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える方(令和4年1月1日以降)。
課税退職所得金額=150万円+(退職手当等の支払額-退職所得控除額)-300万円 (千円未満切り捨て)
令和4年1月1日以降に退職する役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ課税退職所得金額が300万円を超える場合、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1とする措置はありません(令和3年12月31日以前に支払われる場合は〔1〕の計算式になります)。
【退職所得控除額】
勤続20年以下:勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は、80万円)
勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
※障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。
【税額の算出】
市民税特別徴収税額=課税退職所得金額×6パーセント (百円未満切り捨て)
都民税特別徴収税額=課税退職所得金額×4パーセント (百円未満切り捨て)
住民税(市民税・都民税)試算システム(外部リンク)より税額を算出することができます。
※利用許諾をお読みになり、同意いただいた上でご利用ください。
納入について
退職手当等の支払の際に徴収した税額を徴収した月の翌月の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。
普通徴収事業所等で納入書が必要な場合は、電話でご請求ください。
八王子市個人市民税・個人都民税納入書で納入される場合は、納入書裏面に明細を必ずご記入ください。
※個人事業主の方は、納入書裏面を使用できません。下記のリンク先から「退職所得納入申告書」をダウンロードし、記載して送付してください。
退職者が3名以上いる場合は、下記のリンク先から別途「退職所得納入申告書」を作成し、送付してください。
給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493