給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)

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令和6年度市民税・都民税の定額減税について

令和6年度の市民税・都民税について、納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が所得割の額から減税されます(例外あり)。
定額減税の対象の方は令和6年6月に支給される給与からは特別徴収を行わず、定額減税適用後の税額を令和6年7月~令和7年5月までの11回で徴収をします。
 

(注1)定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

(注2)定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。

定額減税イメージ

 
詳しくはこちらの「令和6年度市民税・都民税の定額減税について」のページをご参照ください。
 

※所得税の定額減税は国税庁の「定額減税特設サイト」(外部リンク)のページをご参照ください。

給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収の手引

 給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収の手引(令和6年度用)(PDF形式 1,398キロバイト)

異動に関する届出書(異動届出書)

特別徴収している従業員(納税義務者)が退職・休職等により、普通徴収に変更する場合や一括徴収する場合、転勤(転職)により事業所(特別徴収義務者)が変更となる場合に提出してください。

 給与所得者異動届出書 (エクセル形式 294キロバイト)

入社等により、市民税・都民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合に提出してください。

 特別徴収切替届出(依頼)特別徴収切替届出(依頼書エクセル形式 189キロバイト)

事業所の所在地(通知の送付先を含む)、名称等に変更があった場合に提出してください。  

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(エクセル形式 63キロバイト)

  
  ※八王子市に本店支店がある事業所について所在地の変更がある場合は、
   法人市民税等の異動届出書の提出もお願いします。
   ⇒法人市民税・事業所税の納付書・申告書等書式ダウンロード

納期の特例に関する申請書

給与の支払いを受ける人員が常時10人未満で、納期の特例を受ける場合に提出してください。控をご希望の場合は、提出用、控用を作成し提出してください。

 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書と記載例(エクセル形式 33キロバイト)

納期の特例の特例事由に該当しなくなった場合、こちらを提出してください。

 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書と記載例(エクセル形式 28キロバイト)

特別徴収税額通知受取方法変更届出書

eLTAXで給与支払報告書を提出した事業所で、特別徴収税額通知書の受取方法、及び通知先e-Mailを変更したい場合に提出してください。
 

給与支払報告書

給与支払報告書作成の手引き

最新版(2023年9月29日更新)

給与支払報告書作成の手引き(令和6年度用)PDF形式 1033キロバイト)
 

給与支払報告書(個人別明細書)の各項目の記載内容については、

国税庁作成の「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部リンク)(外部リンク)(外部リンク)をご参照ください。

令和6年度(令和5年(2023年)中の支払)用はこちら

提出期限は令和6年1月31日(水)となります。
提出期限以降に提出された場合、6月からの特別徴収開始に間に合わないことがあります。

令和5年度(令和4年(2022年)中の支払)用はこちら

退職所得に関する書式・税額試算システム

退職手当等にかかる特別徴収税額を納入していただく際に、納入済通知書裏面にある納入申告書・退職者内訳書に従業員氏名等(退職者が3人以上、個人事業主の方など)を記載できない場合は以下の書類を提出してください。

退職手当等を分割して支給するときは、退職手当等の総額について特別徴収税額を計算し、退職手当等支給額の割合に応じた税額を支給の都度徴収することになっております。この場合、以下の書類を提出してください。

特別徴収税額の計算を間違えるなどして納め過ぎになった場合、以下の書類に、納入書の写し・修正前及び修正後の特別徴収税額の算定過程がわかる書類(源泉徴収票、納入申告書等)を添えて提出してください。

退職所得にかかる住民税の試算を行いたい方は、以下のリンク先で試算することができます。

注記:複数回退職金を受け取った方は、正しい試算ができません。

免責

(補足) 免責事項:当ホームページあるいはダウンロードファイルの内容・情報の正確性につきましては、十分に注意を払っていますが、八王子市は当ホームページあるいはダウンロードファイルの利用に伴って発生した不利益や経済的な損失・機会の逸失その他諸問題について、何ら責任を負うものではありません。また、内容・情報は予告なく変更することがあります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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