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市民税・都民税の給与差引をしてほしいと会社の担当に相談したところ、できないと回答がありました。どのような理由が考えられますか。
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回答
地方税法の規定により所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として給与支払の際に市民税・都民税の特別徴収を行うこととされています。但し、普通徴収切替理由に該当する場合のみ普通徴収にすることができます。
詳しくは給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)を参照していただき、参照先にある「給与支払報告書作成の手引き」をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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