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償却資産について
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ページID:P0012317
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会社や個人で事業を経営されている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などの有形固定資産を償却資産といいます。
これを例示しますと、構築物(門、塀、広告塔など)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具(自動車税、軽自動車税が課税されるものは除きます)、工具、器具及び備品(机、椅子、陳列ケース、電気機器、ガス機器など)があります。このような償却資産をお持ちの方は、1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、1月31日(土日の場合は翌開庁日)までに申告をお願いします。
申告は郵送・窓口提出のほか、便利なeLTAX(外部リンク)をご利用ください。
詳しくは「償却資産申告の手引き(PDFファイル)」でご確認ください。
令和6年度償却資産申告の手引(PDF形式 1,171キロバイト)
・申告書はこちらからダウンロードできます。(ページ下部「7 償却資産申告書」)
1 固定資産の価格
- 評価の方法
取得金額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。 - 価格の登録
申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
2 固定資産税の計算
原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
免税点 償却資産:150万円未満(課税標準額の合計)
3 固定資産(償却資産)の価格決定
従来は、「評価額」と「帳簿価額」を比較して、いずれか高い方を決定価格としていましたが、平成20年度分より「評価額」を決定価格として税額などを算出することとなりました。
4 償却資産担当からのお知らせ
法定耐用年数の見直しについて
平成20年度の税制改正において、機械及び装置を中心に「法定耐用年数」や「資産区分」の見直しが行われました。
詳しくは「償却資産の耐用年数の変更のリーフレット」、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」でご確認ください。
5 耐用年数一覧
資産の耐用年数については、「別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」、「別表第2 機械及び装置の耐用年数表」でご確認ください。
6 各種ご案内
固定資産税(償却資産)について、八王子市が作成した「お知らせ文」等を掲載します。
申告の際にご利用ください。
- 固定資産税(償却資産)固定資産税(償却資産)をご存知ですか?(PDF形式 93キロバイト)
- 飲食店を営んでいる方へ(PDF形式 40キロバイト)
- 不動産賃貸業を営んでいる方へ(PDF形式 200キロバイト)
- 理容・美容業を営んでいる方へ(PDF形式 40キロバイト)
- 中小企業等経営強化法係る課税標準の特例について(先端設備等に該当する課税標準額の特例について)(令和3年4月から令和5年3月取得資産)(PDF形式 7キロバイト)
- 中小企業等経営強化法係る課税標準の特例について(令和5年4月から令和7年3月取得資産)(PDF形式 7キロバイト)
7 償却資産申告書
償却資産の申告は特定の申告書を用います。
下記のエクセルファイルでは、必要事項を入力後、印刷範囲を「ブック全体」にして印刷してください。提出用・入力用・控用が同時に印刷されます。(申告書は3枚1セットです。)
提出用と入力用は必ず併せてご提出ください。
郵送で申告する場合、受付印が押された控えの返送をご希望の方は、申告書の3枚に加え、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
また、郵送で提出の場合、期限間近の申告は大変込み合います。返送に10日から20日ほどのお時間をいただき、その期間内での郵送物に関するお問い合わせは対応できませんのでご了承ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493