児童通所支援サービスの手続きの流れ

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 サービスを受けるための手続きの流れは以下の通りです。

⒈相談・申請

 支給申請をするにあたり、利用予定の事業所へ連絡、相談のうえ、障害者福祉課の窓口にて児童通所支援支給等申請書、サービス等利用計画案及びお子様の療育が必要と確認ができる書類(※1)を提出していただきます。
 サービス等利用計画案とは、障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成するプランのことです。
 サービス等利用計画案については、地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」、本人等が作成するサービス等利用計画案「セルフプラン」がありますのでいずれかの提出をお願いします。

・地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」
 障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、事前に契約した相談専門員と相談しながら作成する計画案のことです。

・本人等が作成するサービス等利用計画案「セルフプラン」
 障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、利用者や本人、家族、支援者等が作成するものです。
 

 ※1 療育の必要性の確認ができる書類一覧
【児童発達支援の場合】
a,各種手帳(身体障害者手帳、東京都療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳)
b,医師診断書または知能発達検査の結果
c,地域保健福祉センターへの心理相談結果(乳幼児手帳)
 のいずれか。

【放課後等デイサービスの場合】
a,各種手帳(身体障害者手帳、東京都療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳)
b,医師診断書または知能発達検査の結果
c,特別支援学校等への就学決定の通知
 のいずれか。

⒉聞き取り調査の実施

 必要書類を提出する際に、障害児通所支援サービスの利用を希望する保護者、児童に対して生活面や障害の状況について聞き取り調査を行います。
 

⒊支給決定

 サービス利用計画案の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定を行います。支給が決定したらサービスの利用に必要な受給者証を発行します。申請から受給者証発行まで2週間程度かかります。

⒋サービス利用

 児童通所受給者証がお手元に届きましたら、通所支援事業所と契約していただき、サービスの利用を開始してください。

 児童通所支援サービスの種類及び内容についてはこちらからご確認ください。

・児童通所支援サービスの種類及び内容

 児童通所支援サービスについては、毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期間の切れる一ヶ月半ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。

・児童通所支援サービスの申請書一覧



このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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