児童通所支援サービスの種類及び内容

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 児童通所支援サービスは、障害のある児童や発達に心配があるお子様に、療育を提供する事業です。


児童発達支援

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な訓練を行います。
 支給要件は、療育の観点から集団及び個別療育を行う必要があると認められた未就学児です。

医療型児童発達支援

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な訓練及び必要な治療を行います。
 支給要件は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要であると認められた未就学児です。

居宅訪問型児童発達支援

 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対して居宅に訪問して、基本的な動作の指導、知能技能の付与等の支援を行います。
 支給要件は重度心身障害児などの障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な未就学児です。

放課後等デイサービス

 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
 支給要件は、学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園、大学は除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた児童です。

保育所等訪問支援

 障害児以外の児童との集団生活への適応のため、専門的な支援その他必要な支援を行います。
 支給要件は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童です。
 サービスの受給対象等詳細については添付ファイルをご確認ください。

児童通所支援サービスの種類及び内容(PDF形式 468キロバイト)

 児童通所支援サービスを初めて申請される方につきましては、サービスにより手続き方法が異なりますのでこちらをご確認ください。

児童通所支援サービスの手続きについて

 児童通所支援サービスの有効期間の更新を申請する方につきましては、必要書類の提出が必要です。
 必要書類については受給者証の支給期間の切れる1ヶ月半ほど前に自宅に案内文を送付いたしますのでそちらをご確認ください。

児童通所支援支給等申請書一覧

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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