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障害者総合支援給付費等の過誤調整について
更新日:
ページID:P0024658
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過誤調整について
確定した請求明細書(支払済の明細書)の内容に誤りが判明した場合、過誤の申し立てを行い、当該請求明細書を取り下げる必要があります。
詳細につきましては、下記の「過誤申し立て案内」をご覧ください。
※障害者総合支援給付費等の請求をされている事業所向けの案内です。
※毎月20日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)までに市に過誤申し立てを提出し、翌10日までに国保連に再請求を行ってください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(庶務担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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