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障害福祉サービスの手続きの流れ
更新日:
ページID:P0020682
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サービスを受けるための手続きの流れは以下の通りです。
1.相談・申請
支給申請をするにあたり、利用予定の事業所へ連絡、相談のうえ、障害者福祉課の窓口にて障害福祉サービス支給等申請書及びサービス等利用計画案を提出していただきます。
サービス等利用計画案とは、障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成するプランのことです。
サービス等利用計画案については、地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」、本人等が作成するサービス等利用計画案「セルフプラン」がありますのでいずれかの提出をお願いします。
・地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」
障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、事前に契約した相談専門員と相談しながら作成する計画案のことです。
計画の作成だけではなく、サービス支給後のサービスの見直しなどを行います。
・本人等が作成するサービス等利用計画案「セルフプラン」
障害福祉サービス等を利用する障害者(児)を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、利用者や本人、家族、支援者等が作成するものです。
2.認定調査の実施
本人、家族に対して生活面や障害の状況について聞き取り調査を行います。聞き取り調査を希望される方は障害者福祉課までご連絡お願いします。
3.障害支援区分の取得
「介護給付」を希望される場合は、障害支援区分(※1)の取得が必要です。障害支援区分は上記の認定調査に加え、医師の意見書を提出いただき、市町村審査会において障害支援区分の認定を行います。
※1 障害支援区分とは
障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。区分1~6のうち、区分6の方が必要とさせる支援の度合いが高いです。
※「訓練等給付」の利用には障害支援区分は必要ありません。
共同生活援助については、障害支援区分の取得が必要な場合があります。
4.支給決定
サービス等利用計画書、本人の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定を行います。支給が決定したら、サービスの利用に必要な障害福祉サービス受給者証、決定通知書をご自宅宛に送付いたします。
5.サービス利用
決定通知書、障害福祉サービス受給者証がお手元に届きましたら、サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始してください。
障害福祉サービスの手続の流れ(PDF形式 134キロバイト)
障害福祉サービスの種類についてはこちらからご確認ください。
障害福祉サービスについては毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期間の切れる一ヶ月ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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