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障害福祉サービスの種類及び内容
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ページID:P0020669
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「障害福祉サービス」は、ホームヘルプやショートステイなどの介護の支援を受ける「介護給付」と、就労移行支援や自立訓練などの日中活動の支援を受ける「訓練等給付」に分かれ、利用の際の申請の流れも大きく異なります。
介護給付 ※障害支援区分の取得が必要です
居宅介護
居宅において、入浴や排せつ、食事等の介助、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、その他の生活全般にわたる支援を行います。
利用については生活状況や身体状況を勘案して、支給できる時間数を決定します。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に居宅等において入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる支援を総合的に行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性が非常に高い方に居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。
生活介護
常時介護を必要とする方に、昼間において入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ)
居宅において介護を行う方が疾病その他の理由により介護が困難になった場合、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事等の支援を行います。
療養介護
医学的管理の下における介護を常時必要とする方に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、介護等の日常生活の世話を行います。
施設入所支援
障害者支援施設に入所する方に入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に外出時の同行支援を行います。
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者に外出時の支援を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の維持・向上等のために必要な訓練等を行います。
利用可能期間は原則2年間です。
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により、相談に応じ必要な情報提供や助言等の支援を行います。
利用可能期間は原則1年間です。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
利用可能期間は原則2年間です。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して、一般就労へ移行した障害者の職場への定着及び就労の継続を図るため、就労に伴い生じる生活面の課題に関する相談に応じ、指導、助言、事業所や関係機関等との連絡調整等の必要な支援を行います。
利用可能期間は3年間です。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います.
宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言等の必要な支援を行います。
利用可能期間は原則2年間です。
共同生活援助
社会福祉法人、特定非営利活動法人等が借り上げたアパート等で共同生活をする場を提供します。主として夜間において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行います。障害支援区分が必要な場合があります。
サービスの受給対象や申請についての詳細については添付ファイルよりご確認ください。
・障害福祉サービスの種類及び内容(PDF形式 248キロバイト)
障害福祉サービスを初めて申請する方につきましては、サービスにより手続きが異なりますのでこちらをご確認ください。
・障害福祉サービスの手続きの流れについて
障害福祉サービスの支給期間の更新を申請する方につきましては、必要書類の提出が必要です。
必要書類については受給者証の支給期間の切れる1ヶ月半ほど前に自宅に案内文を送付いたしますのでそちらをご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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