現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 高齢者のために > 生活の支援 > 高齢者の支援 > 障害者手帳等の交付を受けていない要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除

障害者手帳等の交付を受けていない要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除

更新日:

ページID:P0003860

印刷する

本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
そこで、市では、介護保険の要支援・要介護認定または基本チェックリストによる事業対象者の認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を交付します。
令和6年(2024年)分は、令和7年(2025年)1月7日(火)から受付を開始します。それ以前の分は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について(R6)(PDF形式 507キロバイト)

対象者

認定基準日において、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす方。

(1) 八王子市に住所がある65歳以上の方
(2) 介護保険の要支援・要介護認定または総合事業の事業対象者認定を受けている方のうち、介護保険の認定調査票、または主治医意見書において日常生活自立度が一定基準(下記障害者控除対象者認定基準)を満たしている方

(3) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けていない方。(ただし、上記の障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます)

認定基準日

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします)。

(補足)認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告等にのみ使用することができます。

申請方法及び申請に必要なもの

1 申請方法

  • 下記の窓口または郵送にて申請してください。
  • 認定書は、原則当日交付します。
  • 認定書の発行手数料は無料です。
  • 申請は、所得税申告の対象となる年の翌年1月の開庁日2日目から受け付けます。
    (令和6年(2024年)分は、令和7年(2025年)1月7日(火)から受付を開始します。)

窓口での申請

高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口)
 月曜日~金曜日(祝休日を除く) 午前8時30分~午後5時

八王子駅南口総合事務所(高齢者担当9番窓口)
※ 令和6年(2024年)10月7日(月)から窓口時間変更。
 月曜日~金曜日(祝休日を除く) 午前10時00分~午後7時

郵送による申請

送付先 〒192-0904 八王子市子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階
           八王子駅南口総合事務所 高齢者担当あて

2 申請に必要なもの

窓口で申請の場合

必ずご用意いただくもの
 (1)申請書(第1号様式)
  申請書は窓口に用意してあります。または下記からダウンロードしてご記入ください。
  申請者名は、対象者ご本人の氏名をご記入ください。成年後見人がついている場合は成年後見人、
  対象者がお亡くなりの場合は親族が申請者です。

 (2)対象者確認書類
  介護保険被保険者証、健康保険証など(コピー可)
  上記書類が用意できない場合は、委任状 (対象者ご本人に記入していただく必要があります)
 (3)提出者の本人確認書類
  窓口に来る方の運転免許証、健康保険証など


必要に応じご用意いただくもの
○成年後見人、代理権のある保佐人・補助人・任意後見人がついている方

 (1)登記事項証明書
  原本の提示をお願いいたします。
 (2)代理行為目録(成年後見人以外の方)

○住所地特例者、約6か月以内の転入者、総合事業の事業対象者認定を受けている方(基準日時点の要介護認定について、八王子市で要介護認定調査を受けていない方)
 (1)対象者の介護保険被保険者証(または資格者証コピー可
  基準日(12月31日)時点の要介護度が記載されているものをご用意ください。
 (2)医師意見書(第2号様式)
  医師意見書の作成には、別途費用がかかる場合があります。

○申請者が対象者又は提出者の住所と異なる場合(対象者がお亡くなりのときのみ
  ・ 申請者の確認書類
 申請者の運転免許証、健康保険証など(コピー可)
 

郵送による申請の場合

(1)上記の必要書類
申請者名は、対象者ご本人の氏名をご記入ください。成年後見人がついている場合は成年後見人、
 対象者がお亡くなりの場合は親族が申請者です。
・提出者の本人確認書類(及び成年後見人の場合は登記事項証明書)のコピーを必ず同封してください。
(2)返送用封筒
・110円切手を貼り、返信先(郵便番号・住所・氏名)を記入してください。返信先は対象者または提出者に限ります。

3 申請書(第1号様式)配布場所

高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口)、八王子駅南口総合事務所(高齢者担当9番窓口)、市民部各事務所(斎場事務所を除く)で配布します。

問い合わせ先

障害者控除対象者認定の申請及び交付について

お問い合わせの際は、お手元に対象者の介護保険被保険者証をご用意ください。

高齢者福祉課

電話番号 042-620-7420
ファックス 042-624-7720

八王子駅南口総合事務所(高齢者担当)

電話番号 042-620-1158

介護保険の認定基準について

介護保険課

電話番号 042-620-7414
ファックス 042-620-7418

市民税・都民税の申告に関することについて

財政部住民税課

電話番号 042-620-7219042-620-7354 ファックス042-620-7493

所得税の確定申告に関することについて

八王子税務署

電話番号042-697-6221

その他

関連情報

各種控除については国税庁のホームページをご覧ください。

所得控除額

市・都民税 所得税
障害者 260,000円 270,000円
特別障害者

300,000円

(同居の場合530,000円※)

400,000円

(同居の場合750,000円※)

※特別障害者を扶養し同居している場合。詳細は住民税課または税務署へお尋ねください。

関連ファイル

要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について(R6)(PDF形式 507キロバイト)

障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)(PDF形式 128キロバイト)

【申請書記入例】(PDF形式 256キロバイト)

【申請書記入例】対象者がお亡くなりの場合(PDF形式 260キロバイト)

医師意見書(第2号様式)(PDF形式 92キロバイト)

障害者控除対象者認定基準・日常生活自立度(PDF形式 351キロバイト)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7420 
ファックス:042-624-7720

お問い合わせメールフォーム