認定農業者制度・認定新規就農者制度
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認定農業者制度とは
意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するため、効率的かつ安定的な農業経営を目指し作成した「農業経営改善計画」を市町村が地域農業の将来目標を農業経営基盤強化促進法に基づいて定めた「基本構想」に照らして認定し、その計画達成(5年後)に向けた取り組みを支援する制度です。八王子市では、平成7年度から認定農業者制度を実施しています。
認定農業者には、農業経営の合理化を図るために、農業委員会等による農用地の利用の集積の支援、日本政策金融公庫等からの低利融資の配慮、改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助などの措置が講じられます。
認定新規就農者制度とは
将来において地域農業の担い手に発展するような新規就農者の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする「青年等就農計画」を、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定めた「基本構想」に照らして認定し、その計画達成(5年後)に向けた取り組みを支援する制度です。
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に該当する方
1 青年(原則18歳以上45歳未満)
2 特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)
3 上記の者が役員の過半数を占める法人
令和5年度(2023年度)青年等就農計画認定申請書(認定新規就農者)の受付について
令和5年度(2023年度)青年等就農計画(認定新規就農者)の申請書の受付を下記の日程で実施します。
申請書配布 令和5年(2023年)6月21日(水)から令和5年(2023年)7月7日(金)まで
申請書受付 令和5年(2023年)6月28日(水)から令和5年(2023年)7月14日(金)正午まで
(土、日、祝日は除く)
提出先 産業振興部農林課(八王子市役所本庁舎事務棟6階)
受付時間 9時30分から16時30分まで(正午から13時は除く)
※申請書配布時に簡単な説明をしますので、事前に農林課(620-7250)まで連絡をお願いします。
青年等就農計画作成にあたっての留意事項
- 青年等就農計画には、農業経営を開始した日から5年後の目標として、年間農業所得の増加や年間労働時間の短縮など現状の農業経営から経営改善されていることが計画に記載があること、その内容に実現性があることが認定するにあたり判断基準のひとつとなります。
- 目標とする年間農業所得を300万円以上、年間労働時間1,800時間程度で、その目標達成に向けた計画であることが認定の目安となります。
- 記入例を参考にしながら、記入漏れのないようにしてください。
認定新規就農者提出書類
家族経営協定書(様式)(ワード形式 20キロバイト) ※共同申請する場合のみ
記入例
認定新規就農者制度 説明資料(一般社団法人 東京都農業会議より提供)
令和5年(2023年)4月18日「認定農業者認定書交付式」を開催しました
令和5年(2023年)4月18日(火)に「認定新規就農者認定書交付式」を開催しました。
令和4年度(2022年度)に20経営体が認定農業者として認定され、市長から認定書の交付を行いました。本市全体で112経営体(うち広域認定が2経営体)が認定農業者となりました。
都内最大の生産高を誇る本市の模範となる農業者として、引き続き、効率的で安定的な農業経営を推進していきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部農林課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250
ファックス:042-627-5951
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