生産緑地の買取り申出について
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生産緑地の買取り申出が可能な事由(生産緑地法第10条)
買取り申出の流れ
生産緑地の買取り申出の流れについては下記添付ファイルをご確認ください。1 指定から30年を経過したことを理由とする買取り申出
・買取り申出の回数 制限なし
・貸借している場合の取り扱い 事前に農業委員会に対して農地法第18条第6項の規定に
よる合意解約の通知が必要となります。
1-2 買取り申出に必要となる書類
1 生産緑地買取申出書 生産緑地買取申出書(記載例)
生産緑地買取申出書別紙 (買取申出対象地が多い場合)
2 【原本】登記事項証明書(全部事項) (発行日から3か月以内のもの)
3 【原本】公図の写し (発行日から3か月以内のもの)
4 【原本】所有者全員の印鑑登録証明書 (発行日から3か月以内のもの)
5 買取申出同意書※1
6 委任状※2 (任意の様式でも構いません)
7 権利を消滅させる旨の誓約書等※3
8 【原本】所有者の出生から死亡までの戸籍(除籍)全部事項証明書等及び遺産分割協議書※4
9 指定後30年を経過した生産緑地買取り申出受付表
上記1.5.6の様式はすべて実印をお願いします。
※1 共有名義の場合
※2 所有者本人が来庁できず代理人が申請する場合
※3 抵当権など所有権以外の権利設定がある場合(相続税等の納税猶予を原因とする抵当権の債務
者となっている場合は提出不要です。 )
※4 所有者死亡による相続未登記の場合
2 主たる従事者の死亡を理由とする買取り申出
提出があった場合等については、事前相談を経たうえで、原則1年以内。
4 【原本】登記事項証明書(全部事項) (発行日から3か月以内のもの)
5 【原本】公図の写し (発行日から3か月以内のもの)
6 買取申出同意書※1
7 委任状※2 (任意の様式でも構いません)
8 権利を消滅させる旨の誓約書等※3
9 【原本】 所有者の出生から死亡までの戸籍(除籍)全部事項証明書等及び遺産分割協議書※4
※1 共有名義の場合
※2 所有者本人が来庁できず代理人が申請する場合
※3 抵当権など所有権以外の権利がある場合(相続税等の納税猶予を原因とする抵当権の債務
者となっている場合は提出不要です。)
※4 所有者死亡による相続未登記の場合
3 主たる従事者の故障を理由とする買取り申出
・故障の場合はあらかじめ面接を行い、故障の認定を受ける必要がありますので、
事前にご相談ください。
1 生産緑地買取申出書 生産緑地買取申出書(記載例)
生産緑地買取申出書別紙 (買取申出対象地が多い場合)
2 主たる従事者についての証明書 (農業委員会が発行したもの)
3 医師の診断書等 (農林漁業従事不可能である旨の証明)
4 【原本】登記事項証明書(全部事項) (発行日から3か月以内のもの)
5 【原本】公図の写し (発行日から3か月以内のもの)
6 買取申出同意書※1
7 委任状※2 (任意の様式でも構いません)
8 権利を消滅させる旨の誓約書等※3
※1 共有名義の場合
※2 所有者本人が来庁できず代理人が申請する場合
※3 抵当権など所有権以外の権利がある場合(相続税等の納税猶予を原因とする抵当権の債務
者となっている場合は提出不要です。)
注意事項
ち切られ、相続税等を収める必要が生じる場合があります。詳細については事前に税務署にお問い
合わせください。(八王子税務署 042-697-6221)
ては事前に資産税課土地担当(042-620-7222)にお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部農林課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250
ファックス:042-627-5951