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生産緑地の買取り申出について

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生産緑地の買取り申出が可能な事由(生産緑地法第10条)

 生産緑地は以下のいずれかに該当する場合に市に当該農地の買取りを申し出ることができます。
 
 1 生産緑地地区の指定から30年を経過した場合
 
 2 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
 
 3 農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を負った場合

買取り申出の流れ

 生産緑地の買取り申出の流れについては下記添付ファイルをご確認ください。

1 指定から30年を経過したことを理由とする買取り申出

1-1 買取り申出基準
 
  ・買取り申出の申請期限        期限なし
  ・買取り申出の回数          制限なし
  ・貸借している場合の取り扱い     事前に農業委員会に対して農地法第18条第6項の規定に
                     よる合意解約の通知が必要となります。

1-2 買取り申出に必要となる書類
 

  1 生産緑地買取申出書 生産緑地買取申出書(記載例)(30年経過) 
     生産緑地買取申出書別紙                         (買取申出対象地が多い場合)
  2 【原本】登記事項証明書(全部事項)    (発行日から3か月以内のもの)  
  3 【原本】公図の写し            (発行日から3か月以内のもの)
  4 【原本】所有者全員の印鑑登録証明書    (発行日から3か月以内のもの)
  5 買取申出同意書※1
  6 委任状※2               (任意の様式でも構いません)  
  7 権利を消滅させる旨の誓約書等※3
  8 【原本】所有者の出生から死亡までの戸籍(除籍)全部事項証明書等及び遺産分割協議書※4

  上記1.5.6の様式はすべて実印をお願いします。
  ※1 共有名義の場合
  ※2 所有者本人が来庁できず代理人が申請する場合
  ※3 抵当権など所有権以外の権利設定がある場合(相続税等の納税猶予を原因とする抵当権の債務
      者となっている場合は提出不要です。 ) 
  ※4 所有者死亡による相続未登記の場合 

 2 主たる従事者の死亡を理由とする買取り申出

2-1 買取り申出基準 
   
   ・買取り申出の申請期限
   
    ・相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して原則10か月以内。
 
    ・遺産分割協議が済んでいない場合等、相続税の延納申請したことを確認できる書類の写しの
     提出があった場合等については、事前相談を経たうえで、原則1年以内。
 
   ・買取り申出の回数  原則1回
     生産緑地買取申出書別紙                   (買取申出対象地が多い場合)
  2 主たる従事者についての証明書                (農業委員会が発行したもの)
  3 戸籍(除籍)全部事項証明書等(死亡したことが分かるもの)(発行日から3か月以内のもの)      
  4 【原本】登記事項証明書(全部事項)              (発行日から3か月以内のもの)  
  5 【原本】公図の写し                      (発行日から3か月以内のもの)
  6 買取申出同意書※1
  7 委任状※2                                                        (任意の様式でも構いません)  
  8 権利を消滅させる旨の誓約書等※3
  9 【原本】 所有者の出生から死亡までの戸籍(除籍)全部事項証明書等及び遺産分割協議書※4

  ※1 共有名義の場合
  ※2 所有者本人が来庁できず代理人が申請する場合
  ※3 抵当権など所有権以外の権利がある場合(相続税等の納税猶予を原因とする抵当権の債務
      者となっている場合は提出不要です。)
  ※4 所有者死亡による相続未登記の場合 

3 主たる従事者の故障を理由とする買取り申出  

3-1 買取り申出基準
 
  ・買取り申出の申請期限 期限なし
 
  ・買取り申出の回数   原則1回
 
  ・複数の生産緑地を所有する場合の取り扱い     一部の生産緑地のみを買取対象とすること
                          (一部解除)を認めない。
  ・貸借している場合の取り扱い
 
   ・農地法第18条第6項の規定による合意解約後の買取り申出とする。
   ・生産緑地に係る主たる従事者の1割従事を理由とした一部の生産緑地を対象とする解除
    (一部解除)を認めない。 
 
  ・農林漁業に従事することを不可能にさせる故障
    

   ・故障(下記参照)の場合は事前にご相談ください。

3-2 故障とは

 生産緑地法施行規則第5条にて定める、「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」は以下のとおりです。

  1.  次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

      イ 両眼の失明
      ロ 精神の著しい障害
      ハ 神経系統の機能の著しい障害
      ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
      ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
      ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
      ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
     
  2.  1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

 原則として、主たる従事者やご家族等からの聞き取り及び生産緑地の現況を確認するなど、相談内容の確認を行います。
 その後、故障の要件に該当すれば必要書類等の提出、面談を実施後、市で故障の認定を行います。
 なお、相談内容によってはご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

注意事項

 ・相続税の納税猶予の特例が適用された生産緑地を買取りを申し出た場合は、相続税の納税猶予が打
  ち切られ、相続税等を収める必要が生じる場合があります。詳細については事前に税務署にお問い
  合わせください。(八王子税務署 042-697-6221)
 
 ・生産緑地の行為制限の解除等により固定資産税及び都市計画税の評価が変更されます。詳細につい
  ては事前に資産税課土地担当(042-620-7222)にお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部農林課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250 
ファックス:042-627-5951

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