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農地バンク制度

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ページID:P0006553

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概要

農地バンク制度とは

「農地バンク制度」とは、市内の市街化調整区域内にある農地、生産緑地で貸付けを希望する農地の情報を集約するとともに、農業の経営規模を拡大したい農家や法人、新規就農者に農地の情報を提供し、農地の貸借を促進する制度です。

 農地バンク制度パンフレット(PDF形式 232キロバイト)

農地バンクフロー

農地バンク制度のながれは

  1. 自ら耕作できなくなり、他人に貸したいと考える農地について、農地バンクに登録します。
  2. 農地を借りて経営規模を拡大したい農業者や、新たに就農したいと考える方を、一定の要件のもとで、農地バンクに借受希望者として登録します。
  3. 農地バンクに登録した借受希望者に対し、登録した農地の情報を提供し、期間を定めて、借受希望を募ります。
  4. 借受希望者からの申込みにより、農地所有者に、借受希望者を紹介します。
  5. 農地所有者と借受希望者との間で、具体的な貸借条件などを調整します。
  6. 市街化調整区域内の農地は、市が農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権設定を行い、農地の貸借関係が成立します。 
  7. 生産緑地は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき、借受人が作成した事業計画について市が認定した後、農地所有者と賃貸借または使用貸借契約を結びます。   

貸し手が登録できる農地は

市内の市街化調整区域内の農地、生産緑地で登記地目が「田」または「畑」の農地。

(補足)以下の農地は登録できません。

  1. 所有者以外の第三者が利用する権利を有する農地。
  2. 共有者がいる場合において、登録することについての同意を得ていない農地。
  3. 抵当権等が設定され、または権利の設定、移転についての仮登記がなされている農地。
  4. その他、市長が登録することについて不適切と認める農地(山林化しているなど)。

借り手として登録できる方は

借受希望者として登録できるのは以下の方で、一定の要件を満たす必要があります。

  1. 認定農業者及び認定新規就農者(市内・市外を問いません) 
  2. 新規就農者
    東京都内で就農を希望する方であって、就農から5年後の農業所得の目標額が300万円以上で、年間150日以上農業に従事できる方。(新規就農希望者経営計画支援会議で経営計画の助言を受けた者)
  3. 農業生産法人・一般法人
    営利を目的として農業経営を行う法人。
    (または、教育・医療・社会福祉事業を行うことを目的として設立された学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人で、その法人の事業の目的を達成するために農地を利用しようとする場合) 

(補足)あくまで、農業経営を行いたいという方が対象です。農業経営以外の目的(家庭菜園や趣味としての野菜づくりなど)の場合は、対象となりません。
農業経営以外の目的の場合は、ひよどり山農園や市民農園をご利用いただけますので、こちらをご利用ください。

手続き

登録を希望される方は、まずはご相談を

「農地バンク制度」に関する相談は、お電話または農林課窓口まで。

八王子市農地バンク制度実施要綱

 八王子市農地バンク制度実施要綱(PDF形式 201キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部農林課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250 
ファックス:042-627-5951

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