令和8年度(2026年度)新製品・新サービス開発補助金の公募について
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八王子市では、地域経済の活性化及び市内産業の振興を図るため、新製品又は新サービスの開発に取り組む中小企業を支援します。
新たな補助金制度の創設について
本市では、今年度、新たに「新製品・新サービス開発補助金」を創設しました。
本補助金は、単独で、又は企業間連携若しくは大学等との産学連携等により、新製品又は新サービスの開発に取り組む中小企業を支援します。
なお、本補助金の創設に伴い、次の補助金制度は終了しました。
・令和7年度(2025年度)経営力強化補助金(産学連携事業)
・令和7年度(2025年度)アライアンス形成支援補助金
・令和7年度(2025年度)イノベーション創出支援補助金
補助対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
※ 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所及び住民登録がある方に限ります。
イ 市税等の滞納がないこと
ウ みなし大企業ではないこと
エ 共同枠において連携する企業等がみなし同一法人に該当する者ではないこと
オ 補助事業において委託する企業等がみなし同一法人に該当する者ではないこと
カ 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を行っていないこと
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと
ケ 公序良俗に反する事業を行っていないこと
コ 申請者と連携先企業等の組み合わせを変えずに行う連携事業について、令和8年度(2026年度)新製品・新サービス開発補助金の交付決定を受けていないこと
申請区分
ア 単独枠:申請者が、単独で補助対象経費を申請する方法
イ 共同枠-(ア)産学連携型:申請者が、大学等(大学等研究機関)と共同研究契約書等を締結して補助対象経費を申請する方法(共同研究契約書等の写しを提出すること。)
ウ 共同枠-(イ)中小企業連携型:申請者が、自社以外の中小企業と共同研究契約書等を締結して補助対象経費を申請する方法(共同研究契約書等の写しを提出すること。)
補助対象事業
必ず公募要領お読みください。
※1「新製品・新サービス」とは、市内事業者が新たな価値創出を目的として取り組む製品またはサービスを指します。
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)新たに開発される製品またはサービス
(2)既存の技術やノウハウ、サービスを組み合わせた新製品、または、新たな提供方法や事業モデルを構築するもの
「新製品・新サービス」の取組には、次に例示するものを含みます。
・自社にない製品またはサービスを組み合わせた試作品の開発、それにともなう実証実験や効果測定
・大学等の専門機関の知見を活かして行う試作品の開発、効果測定
・大学等の専門機関の知見を活かして行う既存製品の改良
なお、単なる更新、軽微な変更又は事業内容に実質的な変化を伴わないものは対象としません。
補助対象経費
イ 機械装置・工具器具のリース・レンタル及びそれに伴う据付費: 研究開発に直接使う機械、測定器、サーバー、ソフトウェア等。
ウ 委託・外注費: 自社でできない開発・製造・加工・試験等の外部委託費、共同研究費、ユーザーテスト費、市場調査費。
エ 産業財産権出願・導入費: 特許等の出願費用(弁理士費用等)、ライセンス料。
オ 専門家指導費: 外部専門家からの技術指導への謝金・相談料。
カ 使用料及び賃借料: 実験の実施に必要な会場借上料、施設使用料、機器利用料
補助金額
| 事業区分 | 補助率 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 研究開発費等 <単独枠> |
3分の2 以内 |
50万円以内 |
| 共同研究開発費等 <共同枠> (ア)産学連携型 (イ)中小企業連携型 |
3分の2 以内 |
100万円以内 |
公募要領
必ずお読みになったうえで、申請してください。
公募要領(R8新製品・新サービス開発補助金)(PDF形式 634キロバイト)
申請期間及び申請方法
申請期間
令和8年(2026年)4月1日(水)~令和9年(2027年)1月31日(日)
事前相談
事前相談とは、申請予定の研究等について本市技術相談員が直接お話を伺い、本補助金の主旨に合った内容かどうかを確認するものです。
補助金申請用メールアドレス↓
sh092000・ city.hachioji.tokyo.jp
申請方法
オンラインによる申請となります。下のリンク先から提出してください。
https://logoform.jp/form/iapr/1342798(外部リンク)
オンライン申請が難しい場合は、ご相談ください。
申請書
変更等申請について
補助金の交付決定後に変更等が生じた場合は申請が必要です。 軽微な変更の場合は、申請が不要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
<変更申請が必要な場合の例>
・事業の目的や実施内容に変更が生じる場合
・事業を中止する場合
・補助対象経費の支払い金額が交付決定額よりも2割以上減額する場合
・代表者名等、申請者情報に変更が生じた場合
お電話または補助金申請用メールアドレスにてご連絡ください。
【第3号様式】変更等申請書 等、提出書類をご案内します。
〈問い合わせ先〉
八王子市 産業振興部 産業振興推進課
電 話: 042-620-7379
メール: sh092000・ city.hachioji.tokyo.jp
実績報告について
報告方法
オンライン申請となります。実績報告書を下のリンク先から提出してください。
https://logoform.jp/form/iapr/1352785(外部リンク)
実績報告書
【第5号様式】実績報告書
補助金交付要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951

【事前相談】事前相談用紙(ワード形式 30キロバイト)