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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について

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免除制度・納付猶予制度とは

免除制度

申請者・配偶者・世帯主のそれぞれの申請年度の前年の所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の支払いを免除する制度です。

納付猶予制度

50歳未満の方で、申請者・配偶者それぞれの申請年度の前年の 所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の支払いを猶予する制度です。
 

※免除制度・納付猶予制度は学生の方は利用できません。学生納付特例制度を利用してください。

※免除・納付猶予の基準は、所得基準によります。

所得基準

申請する年度が令和3年度以降の場合
全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等           
納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
申請する年度が令和2年度以前の場合
全額免除  (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等           
納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

申請できる期間 について

申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月まで申請できます。

免除・納付猶予における1年度は、7月から翌年6月までです。

申請方法

必要書類をこちらで確認して、申請してください。

特例的事由

所得基準額を超えても、退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。 申請にはそれを証明する書類が必要になります。

免除・納付猶予が承認された場合

  1. 申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から、申請年度の末月(6月)までの間において、承認された期間の保険料が全額免除、一部免除または納付猶予されます。
  2. 免除・納付猶予承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
    ただし、4分の1、半額 、4分の3免除については、納付した場合に限ります。
  3. 免除・納付猶予承認期間 は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)としては算入されます。
    ただし、4分の1、半額 、4分の3免除については、納付した場合に限ります。
  4. 老齢基礎年金額への反映は、次の表のとおりです。ただし、4分の1、半額、4分の3免除については、納付した場合に限ります。
    全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予
    全額納付の1/2
    (平成21年3月以前は1/3)
    全額納付の5/8
    (平成21年3月以前は1/2)
    全額納付の3/4
    (平成21年3月以前は2/3)
    全額納付の7/8
    (平成21年3月以前は5/6)
    ×
  なお、追納した場合には、納付済期間となります。保険料の追納についてはこちらをご覧ください。

継続申請

当年度の申請に基づき全額免除又は納付猶予を承認された方が、翌年度以降引き続いて全額免除又は納付猶予の申請を希望することにより、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。

継続申請した場合の注意事項

  1. 当年度の申請で全額免除又は納付猶予が承認され、翌年度も同じ結果にならないと継続されません。
  2. 特例的な事由(退職や事業の休止又は廃止、震災、風水害など)に該当する方がいる場合は、継続されません。
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受給している場合は、継続されません。

関連リンク

日本年金機構 免除・納付猶予制度のページ(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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