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申請免除
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ページID:P0003565
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申請者・配偶者・世帯主のそれぞれについて前年の収入に基づく所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の全額、4分の1、2分の1、4分の3の支払いを免除する制度です。
- 学生納付特例の対象学生の方を除きます。
- 全額免除、4分の1、2分の1、4分の3の基準は、所得基準によります。
所得基準
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
---|---|
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
---|---|
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
年度サイクル(周期)について
免除の対象になる期間は、7月から翌年6月(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月)までです。
申請方法
必要書類をこちらで確認して、申請してください。
特例的事由
所得基準額を超えても、申請のあった日の属する年度またはその前年度において、その本人が退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、本来審査対象になる本人の所得が除外され審査されます。申請にはそれを証明する書類が必要になります。
継続申請
当年度に全額免除が承認された方は、翌年度以降、引き続いて全額免除の申請を希望すると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。
関連リンク
日本年金機構 免除・納付猶予制度のページ(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421
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