保険料の追納

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保険料の追納

「学生納付特例」、免除(「申請免除」・「法定免除」)または「納付猶予」を受けた保険料は、その承認された月の前10年以内の期間に係るものについて、遡って納めることができます。

追納する保険料の額について、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納の申込先は八王子年金事務所ですので、ご希望の方は八王子年金事務所にお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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