産前産後免除

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この手続きはマイナポータルから電子申請できます。パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。
詳しくは日本年金機構の「電子申請(マイナポータル)(外部リンク)」をご覧ください。 


産前産後免除とは

国民年金の産前産後免除は、次世代育成支援の観点で創設された仕組みです。
国民年金に加入している方(第1号被保険者)が出産を行った場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日(出産予定日)が平成31年(2019年)2月1日以降の方

※国民年金第1号被保険者については以下のページを参考にしてください。
被保険者

産前産後期間

出産予定日または出産日が属する月の、前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子のお子さんなど)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後免除期間について

出産の範囲

妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をされた方が対象です。

お手続き方法

申請可能な期間について 

平成31年(2019年)4月1日(月)以降であれば、受付期限はありません(※)。
出産予定日の6か月前から提出することが可能です。

なお、平成31年(2019年)4月1日の施行日より前の事前受付は認められていません。

※産前産後免除の届出には期限が設けられていません。そのため、納付書に記載された納付期限を過ぎた後に届出を行った場合であっても、産前産後期間の保険料は免除対象となります。

【ケース1】

平成31年(2019年)10月15日が出産予定日である場合、6か月前の平成31年(2019年)4月15日以降に届出を行うことができます。

【ケース2】

平成31年(2019年)2月1日~3月31日が出産日だった場合、免除制度開始の平成31年(2019年)4月1日以降に届出を行うことができます。

※免除制度開始前の出産の場合は、施行日前の特別な取り扱いとなり、平成31年(2019年)2月に出産した場合は同年4月のみ、平成31年(2019年)3月に出産した場合は同年4月と5月の2か月間が産前産後免除の対象期間です。

申請受付について

申請書(国民年金被保険者関係届書)に、必要事項を記載したものを受け付けます。

申請書は八王子市役所および市民部各事務所に設置されているほか、八王子年金事務所でも受け取ることができます。
また、日本年金機構のホームページでもダウンロードが可能です。

※八王子市で里帰り出産などを行った方で住民登録(住民票)が八王子市にない方は、住民登録地での届出をお願います。

添付書類 

出産前(出産予定日で申請する場合)

出産予定日のわかる書類(以下のいずれか1つ)

  • 母子健康手帳(コピーで可)
  • 医療機関が発行した出産の予定日などの証明書
  • その他出産の予定日を明らかにすることができる書類

出産後

出産日のわかる書類(以下のいずれか1つ)※原則添付不要
添付書類を省略した場合、日本年金機構での審査・認定まで時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付の上、提出をお願いします。

  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 出生受理証明書
  • 住民票(※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関が発行した出産の日等の証明書
  • その他出産の日および身分関係を明らかにすることができる書類

また、届出時に窓口において出産日および身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はありません。

死産等

死産日のわかる書類(以下のいずれか1つ) 

  • 死産証明書
  • 死胎埋火葬許可証
  • 母子健康手帳
  • 医療機関が発行した死産等の証明書
  • その他死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類

決定通知について

申請から1~2か月で日本年金機構から決定通知が届きます。

注意点

国民年金の任意加入をしている方

 海外にお住まいの方などのうち国民年金に任意加入している方は、産前産後免除には該当しません。

国民年金保険料の免除を受けている方

産前産後免除期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されるため、法定免除・申請免除よりも有利となる免除ですので、優先的に適用されます。
ただし、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間に産前産後免除に該当した場合、産前産後免除期間終了後、改めて届出を行う必要はありません。

付加保険料を納付することができる期間

産前産後免除は、他の保険料免除と異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するので、当該期間については付加保険料を納付することも選択できます。その取扱いについてはこれまでと変更ありません。

日本年金機構のホームページについて

産前産後期間の国民年金保険料免除の制度について、詳しくは次のホームページもあわせてご確認ください。

日本年金機構のホームページへ(産前産後期間の免除制度について)(外部リンク)

日本年金機構のホームページへ(よくあるご質問)(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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