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特例的事由を証明する書類
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ページID:P0003567
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度及び学生納付特例制度を下記の特例的事由で申請する場合は、証明書類の添付が必要です。
失業により、保険料を納付することが困難なとき
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
雇用保険に加入している方が退職した場合
必要書類(下記のいずれか1つ)
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
- 雇用保険受給資格通知の写し
雇用保険に加入していない方が退職した場合
必要書類
- 日本年金機構所定の離職証明書
※住民税が給与から差し引き(特別徴収)だった方が、退職にともない、自分で納付(普通徴収)に変わった場合、退職日以降発行の住民税納税通知書の写しも必要です。
公務員が退職した場合
必要書類
- 離職の事実および離職年月日の確認できる辞令書の写し
自営業者などの事業の休止または廃止した場合
必要書類(下記のいずれか1つ)
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 総合支援資金貸付決定通知書の写しおよびその申請をした時の添付書類の写し
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
- 保健所への廃止届出書(控)(受付印のあるもの)または廃止届証明書
被災したとき
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、 住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
必要書類
- 罹災証明書
- 被災状況届
※罹災証明書は、窓口で確認のうえ、写しを取らせていただきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421
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