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在学期間中の国民年金保険料の支払い猶予について(学生納付特例制度)
更新日:
ページID:P0003556
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日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で所得基準以下の方が対象です。
対象となる学校は日本年金機構のHPで確認いただけます。
日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」(外部リンク)
所得基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例が承認された場合
1.承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
2.障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合で、以下の(1)または(2)に該当する場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
(1)事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合
(2)事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合
3.学生納付特例承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間 (老齢基礎年金の受給に必要な期間)に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
社会人になってからなど、10年以内なら、さかのぼって保険料を納めることができます。(「追納制度」)老齢基礎年金額に反映させるためには、追納することが必要です。 追納すると、初めから納めていたのと同じように、年金額の計算に入ります。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなりますので、お早めに「追納」することをおすすめします。
保険料の追納について詳しくはこちらをご覧ください。
申請できる期間について
過去期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
学生納付特例における 1年度は、4月から翌年3月までです。
申請方法
必要書類をこちらで確認して、申請してください。
特例的事由
所得基準額を超えても、退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、学生納付特例の対象となる場合があります。 申請にはそれを証明する書類が必要になります。
関連リンク
国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421

