学生納付特例

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学生本人の前年の収入に基づく所得が一定基準以下、または特例的事由に該当する場合、申請に基づき、在学期間中の保険料の支払いを猶予する制度です。

対象者

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に1年以上在学する学生で所得基準以下の方が対象です。

対象となる各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。
詳しくは、保険年金課国民年金担当へお問い合わせください。

所得基準

前年の収入に基づく所得(各種控除後)が128万円*以下。ただし、扶養親族等がある場合は人数に応じて加算されます。

※令和2年度以前は118万円

学生納付特例が承認された場合

申請があった月の属する申請年度の始期(4月)からその申請年度の末月(3月)までの間において必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。

年度サイクル(周期)について

学生納付特例の対象になる期間は、4月から翌年3月(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月)までです。

申請方法

必要書類をこちらで確認して、申請してください。

特例的事由

所得基準額を超えても、申請のあった日の属する年度またはその前年度退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、学生納付特例の対象となります。

関連リンク

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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