現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民年金 > 保険料の納付が困難なとき > 制度について > 在学期間中の国民年金保険料の支払い猶予について(学生納付特例制度)

在学期間中の国民年金保険料の支払い猶予について(学生納付特例制度)

更新日:

ページID:P0003556

印刷する

学生で保険料の納付が困難な方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。市役所または年金事務所に申請し、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されると、保険料の支払いが猶予されます。猶予された期間は、そのまま保険料を納付しないと年金が減額されますが、社会人になってからなど、10年以内なら、さかのぼって保険料を納めることができます。(「追納制度」)追納すると、初めから納めていたのと同じように、年金額の計算に入ります。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなりますので、お早めに「追納」することをおすすめします。

対象者

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で所得基準以下の方が対象です。

対象となる学校は日本年金機構のHPで確認いただけます。

日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」(外部リンク)

所得基準

前年の収入に基づく所得(各種控除後)が128万円*以下。ただし、扶養親族等がある場合は人数に応じて加算されます。

※令和2年度以前は118万円

学生納付特例が承認された場合

承認された期間の保険料の納付が猶予されます。

  1. 学生納付特例承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
  2. 学生納付特例承認期間は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)として算入されます。
  3. 老齢基礎年金額には反映されません。
    老齢基礎年金額に反映させるためには、追納することが必要です。保険料の追納についてはこちらをご覧ください。

申請できる期間 について

申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年3月まで申請できます 。

学生納付特例における 1年度は、4月から翌年3月までです。

申請方法

必要書類をこちらで確認して、申請してください。

特例的事由

所得基準額を超えても、所得基準額を超えても、退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、学生納付特例の対象となる場合があります。 申請にはそれを証明する書類が必要になります。

関連リンク

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム